○愛媛県警察学校射撃場の管理及び使用に関する訓令

昭和53年9月8日

本部訓令第15号

愛媛県警察学校射撃場の管理及び使用に関する訓令

愛媛県警察学校射撃場管理及び使用規程(昭和29年警察本部訓令第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 射撃場の管理(第3条―第7条)

第3章 射撃場の使用(第8条―第12条)

第4章 報告(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛媛県警察学校射撃場(以下「射撃場」という。)の管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。

(準拠)

第2条 射撃場の管理及び使用については、警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和37年国家公安委員会規則第7号)、けん銃訓練要綱(昭和59年8月3日付け警察庁丙教発第119号)その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

第2章 射撃場の管理

(管理責任者)

第3条 愛媛県警察学校に射撃場管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、警察学校長の職にある者をもって充て、射撃場の管理及び使用について責任を負うものとする。

(管理担当者)

第4条 管理責任者は、所属職員の中から射撃場管理担当者(以下「管理担当者」という。)を指名するものとする。

2 管理担当者は、管理責任者を補佐して射撃場の管理に当たらなければならない。

(管理担当者の留意事項)

第5条 管理担当者は、射撃場及び付属施設並びに備品、訓練用具等の管理に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 射撃場内には、必要のある者以外は立入らせないこと。

(2) 射撃場屋内の砂地部には、みだりに立入らせないこと。

(3) 射撃場を使用しないときは、場内の電源を切り、出入口を閉じ、施錠をすること。

(4) 射撃標的制御盤、標的回転装置、コンプレッサー、映像射撃訓練装置、天井走行標的装置その他の射撃訓練に使用した備品は、使用の都度、点検整備し、機能の保全に努めること。

(5) 射撃場内の施設等に、損傷又は故障があったときは、速やかに修理をすること。ただし、経費を要する修理については、管理責任者にその状況を報告し、指示を受けること。

(かぎの保管)

第6条 管理担当者は、射撃場及び倉庫のかぎを所定の場所に保管するものとする。

(施設及び備品の管理)

第7条 管理担当者は、施設、付属器具及び訓練用具の保管、管理を徹底し、点検整備に努めなければならない。

第3章 射撃場の使用

(射撃場の使用承認)

第8条 射撃場を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ射撃場使用承認簿(別記様式第2号)により、管理責任者の承認を受けなければならない。

(使用責任者)

第9条 使用者は、射撃場を使用するときは、あらかじめ、使用者のうちから、愛媛県警察けん銃訓練要領(平成13年11月29日付け例規教第52号)の規定により訓練立会責任者に指定されている者を、施設等使用責任者(以下「使用責任者」という。)として指定しなければならない。

2 使用責任者は、射撃場の使用について責任を負うものとする。

(使用責任者の留意事項)

第10条 使用責任者は、射撃場の使用に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 訓練開始前に射撃施設の良否を確認するとともに、訓練員に対し、射撃場における心構えについて指示すること。

(2) 射撃を開始する場合は、あらかじめ防弾壁に立入者のないことを確認すること。

(3) 射撃するときは、異なる距離から同時に射撃させないこと。

(4) 空撃訓練は、指定した場所以外では行わせないこと。

(5) けん銃、弾薬その他付属器具類は、慎重に取扱い、不注意によって損傷又は紛失することがないようにすること。

(6) 訓練終了後は、直ちに射撃場及び付属施設の整とん、清掃を行うこと。

(補助者)

第11条 使用責任者は、射撃訓練の際、けん銃操法に習熟した者の中から、訓練補助者(以下「補助者」という。)を指定するものとする。

2 補助者の種別及び任務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 指導係

射撃動作の指導及び不発弾の措置

(2) 操作係

射撃標的制御盤、映像射撃訓練装置及び天井走行標的装置の操作

(3) 弾薬係

たまの配分及び薬きょうの回収

(4) 記録係

弾着点数の記録及び弾痕修正の確認

(訓練員の遵守事項)

第12条 訓練員は、射撃訓練中、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) けん銃の出し入れは、使用責任者の指示により行うこと。

(2) 射手が射撃線についているときは、その内側に入らないこと。

(3) 標的の点検及び弾痕修正は、射撃終了後、使用責任者の指示に従って行うこと。

(4) けん銃の手入れは、指定された場所において行うこと。

第4章 報告

(使用終了報告)

第13条 使用責任者は、訓練終了後、速やかに、射撃場使用簿(別記様式第3号)に所定事項を記入し、管理責任者に提出しなければならない。

(事故報告)

第14条 射撃場において、けん銃事故が発生したときは、使用責任者は、速やかに、関係所属長及び管理責任者に、その状況を報告しなければならない。

この訓令は、昭和53年9月8日から施行する。

(平成元年3月22日本部訓令第5号)

この訓令は、平成元年3月22日から施行する。

(平成11年3月25日本部訓令第19号)

1 この訓令は、平成11年3月25日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式は、改正後の訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成11年10月13日本部訓令第31号)

この訓令は、平成11年10月13日から施行する。

(平成16年5月12日本部訓令第16号)

この訓令は、平成16年5月12日から施行する。

(平成17年7月1日本部訓令第17号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成31年2月20日本部訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別記様式第1号 削除

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愛媛県警察学校射撃場の管理及び使用に関する訓令

昭和53年9月8日 本部訓令第15号

(平成31年4月1日施行)