○愛媛県警察学校射撃場の管理及び使用に関する訓令
昭和53年9月8日
本部訓令第15号
愛媛県警察学校射撃場の管理及び使用に関する訓令を次のように定める。
愛媛県警察学校射撃場の管理及び使用に関する訓令
愛媛県警察学校射撃場管理及び使用規程(昭和29年警察本部訓令第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 射撃場の管理(第3条―第7条)
第3章 射撃場の使用(第8条―第12条)
第4章 報告(第13条・第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛媛県警察学校射撃場(以下「射撃場」という。)の管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。
(準拠)
第2条 射撃場の管理及び使用については、警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和37年国家公安委員会規則第7号)、けん銃訓練要綱(昭和59年8月3日付け警察庁丙教発第119号)その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
第2章 射撃場の管理
(管理責任者)
第3条 愛媛県警察学校に射撃場管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、警察学校長の職にある者をもって充て、射撃場の管理及び使用について責任を負うものとする。
(管理担当者)
第4条 管理責任者は、所属職員の中から射撃場管理担当者(以下「管理担当者」という。)を指名するものとする。
2 管理担当者は、管理責任者を補佐して射撃場の管理に当たらなければならない。
(管理担当者の留意事項)
第5条 管理担当者は、射撃場及び付属施設並びに備品、訓練用具等の管理に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 射撃場内には、必要のある者以外は立入らせないこと。
(2) 射撃場屋内の砂地部には、みだりに立入らせないこと。
(3) 射撃場を使用しないときは、場内の電源を切り、出入口を閉じ、施錠をすること。
(4) 射撃標的制御盤、標的回転装置、コンプレッサー、映像射撃訓練装置、天井走行標的装置その他の射撃訓練に使用した備品は、使用の都度、点検整備し、機能の保全に努めること。
(5) 射撃場内の施設等に、損傷又は故障があったときは、速やかに修理をすること。ただし、経費を要する修理については、管理責任者にその状況を報告し、指示を受けること。
(かぎの保管)
第6条 管理担当者は、射撃場及び倉庫のかぎを所定の場所に保管するものとする。
(施設及び備品の管理)
第7条 管理担当者は、施設、付属器具及び訓練用具の保管、管理を徹底し、点検整備に努めなければならない。
第3章 射撃場の使用
(射撃場の使用承認)
第8条 射撃場を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ射撃場使用承認簿(別記様式第2号)により、管理責任者の承認を受けなければならない。
(使用責任者)
第9条 使用者は、射撃場を使用するときは、あらかじめ、使用者のうちから、愛媛県警察けん銃訓練要領(平成13年11月29日付け例規教第52号)の規定により訓練立会責任者に指定されている者を、施設等使用責任者(以下「使用責任者」という。)として指定しなければならない。
2 使用責任者は、射撃場の使用について責任を負うものとする。
(使用責任者の留意事項)
第10条 使用責任者は、射撃場の使用に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 訓練開始前に射撃施設の良否を確認するとともに、訓練員に対し、射撃場における心構えについて指示すること。
(2) 射撃を開始する場合は、あらかじめ防弾壁に立入者のないことを確認すること。
(3) 射撃するときは、異なる距離から同時に射撃させないこと。
(4) 空撃訓練は、指定した場所以外では行わせないこと。
(5) けん銃、弾薬その他付属器具類は、慎重に取扱い、不注意によって損傷又は紛失することがないようにすること。
(6) 訓練終了後は、直ちに射撃場及び付属施設の整とん、清掃を行うこと。
(補助者)
第11条 使用責任者は、射撃訓練の際、けん銃操法に習熟した者の中から、訓練補助者(以下「補助者」という。)を指定するものとする。
2 補助者の種別及び任務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 指導係
射撃動作の指導及び不発弾の措置
(2) 操作係
射撃標的制御盤、映像射撃訓練装置及び天井走行標的装置の操作
(3) 弾薬係
たまの配分及び薬きょうの回収
(4) 記録係
弾着点数の記録及び弾痕修正の確認
(訓練員の遵守事項)
第12条 訓練員は、射撃訓練中、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) けん銃の出し入れは、使用責任者の指示により行うこと。
(2) 射手が射撃線についているときは、その内側に入らないこと。
(3) 標的の点検及び弾痕修正は、射撃終了後、使用責任者の指示に従って行うこと。
(4) けん銃の手入れは、指定された場所において行うこと。
第4章 報告
(使用終了報告)
第13条 使用責任者は、訓練終了後、速やかに、射撃場使用簿(別記様式第3号)に所定事項を記入し、管理責任者に提出しなければならない。
(事故報告)
第14条 射撃場において、けん銃事故が発生したときは、使用責任者は、速やかに、関係所属長及び管理責任者に、その状況を報告しなければならない。
附則
この訓令は、昭和53年9月8日から施行する。
附則(平成元年3月22日本部訓令第5号)
この訓令は、平成元年3月22日から施行する。
附則(平成11年3月25日本部訓令第19号)
1 この訓令は、平成11年3月25日から施行する。
2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式は、改正後の訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成11年10月13日本部訓令第31号)
この訓令は、平成11年10月13日から施行する。
附則(平成16年5月12日本部訓令第16号)
この訓令は、平成16年5月12日から施行する。
附則(平成17年7月1日本部訓令第17号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日本部訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別記様式第1号 削除