○愛媛県警察学校図書館運営規程
昭和52年7月22日
本部訓令第12号
愛媛県警察学校図書館運営規程を次のように定める。
愛媛県警察学校図書館運営規程
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 図書館の構成及び職務(第5条―第9条)
第3章 図書審議会の設置、任務及び会議(第10条―第13条)
第4章 図書の受入れ、整理及び保管(第14条―第18条)
第5章 図書の閲覧、貸出し及び返納(第19条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第2条 図書館に図書を整備し、学生等に読書の自己啓発に果たす役割を認識させるとともに、読書を通じて人間性豊かな警察職員の育成に資することを目的とする。
(1) 学校において購入する図書
(2) 学生自治会において購入する図書
(3) 学生が卒業にあたって記念として寄贈した図書
(4) 警察職員及び警察前職者(以下「警察職員等」という。)から寄贈を受けた図書
(5) その他関係機関及び一般から寄贈を受けた図書
(図書の整備方針)
第4条 図書は、次の各号に掲げるものを重点的に整備するものとする。
(1) 職務倫理と信念の確立に関するもの
(2) 品性と良識のかん養に関するもの
(3) 職務執行能力の向上を図るもの
(4) その他教養を高め、自己啓発に資するもの
第2章 図書館の構成及び職務
(構成)
第5条 図書館に図書館長(以下「館長」という。)のほか、図書取扱責任者、図書取扱者及び図書部員をおく。
(館長)
第6条 館長は、警察学校長の職にあるものをもって充てる。
2 館長は、警察本部長(以下「本部長」という。)の命を受け館務を掌理し、館員を指揮監督する。
(図書取扱責任者)
第7条 図書取扱責任者は、副校長の職にあるものをもって充てる。
2 図書取扱責任者は、館長の命を受け、館務を処理する。
(図書取扱者)
第8条 図書取扱者は、教官の職にあるものをもって充てる。
2 図書取扱者は、図書取扱責任者の命を受け、図書の整理、保管及び貸出しについて必要な事務を行うものとする。
(図書部員)
第9条 館長は、学生のなかから、必要な図書部員を任命し、図書取扱者の補助をさせるものとする。
第3章 図書審議会の設置、任務及び会議
(図書審議会の設置)
第10条 図書館の運営に関する必要な事項を審議するため、図書審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、第5条に規定する図書館員をもって構成し、館長がこれを主宰する。
3 本部長は、特に必要があると認める場合は、第1項に定める審議会に図書館員以外の者を出席させることができる。
(任務)
第11条 審議会の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 読書意欲の向上に関すること。
(2) 図書の選定及び推せんに関すること。
(3) その他図書館の整備充実に関すること。
(会議)
第12条 審議会の会議は、必要に応じて館長が招集する。
(会議録)
第13条 審議会は、会議録(様式第1号)を備え、必要な事項を記録しなければならない。
第4章 図書の受入れ、整理及び保管
(図書の受入れ)
第14条 館長は、警察職員等以外の者から、図書寄贈の申出があった場合は、その受入れについて本部長の承認を受けるものとする。
2 寄贈を受けた図書は、前項に定める整理要領によるほか、寄贈者名を表示するものとする。
(保管)
第16条 図書は、すべて図書館に保管するものとする。
2 警察職員等から寄贈を受けた図書は、先輩コーナーに保管するものとする。
3 館長は、年2回図書の保管状況を点検するものとする。
4 図書取扱者は、随時図書の保管状況を点検するものとする。
(引継ぎ)
第17条 館長、図書取扱責任者及び図書取扱者に異動があった場合は、図書台帳に基づき後任者に図書の引継ぎを行わなければならない。
(廃棄処分)
第18条 図書取扱者は、図書が著しく汚損し、保管及び利用の価値が少ないと認められるものについては、館長の承認を得て廃棄処分することができる。
第5章 図書の閲覧、貸出し及び返納
(図書の利用)
第19条 図書の閲覧又は貸出しは、教職員及び学生に対して行うものとする。
2 前項以外の警察職員で学校の図書の閲覧又は借受けを希望する者は、館長の承認を受けなければならない。
(閲覧)
第20条 図書の閲覧は、自由に行うことができる。
(貸出し)
第21条 図書を借受けようとする者は、図書貸出簿(様式第4号)に記名して図書取扱者に申込まなければならない。
(貸出期間)
第22条 図書の貸出期間は、10日以内とする。ただし、貸出期間を越えて、更に必要がある場合は、返納した後、改めて借受けすることができる。
(督促)
第23条 図書取扱者は、貸出期間内に図書を返納しないものがあるときは、これに対し督促しなければならない。
(借受人等の義務)
第24条 図書の借受人又は閲覧者は、図書をていねいに取扱い、傍線、注記等の記入をしてはならない。
2 図書を紛失し、又は破損した場合は、それに相当する金額を弁償しなければならない。
附則
この訓令は、昭和52年7月22日から施行する。
附則(昭和56年3月25日本部訓令第6号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(平成元年3月22日本部訓令第5号)
この訓令は、平成元年3月22日から施行する。
附則(平成12年2月10日本部訓令第5号)
この訓令は、平成12年2月10日から施行する。
附則(平成17年4月1日本部訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日本部訓令第15号抄)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。