○愛媛県警察学校規程
昭和35年10月1日
本部訓令第22号
愛媛県警察組織規則(昭和35年愛媛県公安委員会規則第2号)第19条第6項の規定に基づき愛媛県警察学校規程を次のように定める。
愛媛県警察学校規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 校務処理(第3条・第4条)
第3章 入校(第5条―第8条)
第4章 休学及び退校(第9条・第10条)
第5章 試験及び卒業(第11条―第13条)
第6章 報賞及び処分(第14条―第20条)
第7章 学生会(第21条―第25条)
第8章 宿直及び日直(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(根拠)
第1条 愛媛県警察学校の運営は、警察教養規則(平成12年国家公安委員会規則第3号)、警察教養細則(平成13年警察庁訓令第4号)、愛媛県警察組織規則(平成17年愛媛県公安委員会規則第3号)その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(教職員及び学生の心構え)
第2条 校長、副校長、教官、師範、その他の職員(以下「教職員」という。)は、警察教養の目的を理解し、常に、警察の水準を向上することに努め、教養と実務を直結するために改善と工夫を凝らし、警察教養の成果の発揚を図らなければならない。
2 教職員及び学生は、厳正な規律のもとに信頼と敬愛をもって親和融合し、常に、資質の練磨に努めなければならない。
第2章 校務処理
(教授科目の担任)
第3条 教職員の教授科目の担任は、校長が定める。
(職員会議)
第4条 校長は、教養、監督の統一と刷新改善をはかるため、毎月1回以上職員会議を開催するものとする。
第3章 入校
(入校者)
第5条 学生として入校する者(以下「入校者」という。)は、警察本部長が命じた者とする。
(宣誓)
第6条 入校者は、学校諸規程を遵守し、専心学業に精励する旨を校長に宣誓しなければならない。
(入寮)
第7条 学生は、学校内寮舎に入寮させる。ただし、校長は、初任科及び初任補修科以外の学生については、時宜により通学させることができる。
(学生心得)
第8条 学生は、校長の定める学生心得に従わなければならない。
第4章 休学及び退校
(休学)
第9条 学生は、病気その他の事由によって休学しようとするときは、校長の承認を受けなければならない。
2 休学は、初任科にあっては修業期間の4分の1を、初任科以外の課程にあっては修業期間の3分の1を超えることができない。
(退校)
第10条 校長は、前条第2項の期間を超えて、休学する者があるとき、又は退校しようとする者があるときは、警察本部長に報告して退校させることができる。ただし、初任科生の退校については、警察本部長が行うものとする。
2 校長は、前項の退校者が初任補修科生、任用科生、専科生又は一般職員初任科生であるときは、その状況を所属長に連絡しなければならない。
3 校長は、初任科生が退校しようとするときは、職員会議及び初任科生指導等検討委員会に諮り、その意見を聴くことができる。
4 初任科生指導等検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 試験及び卒業
(試験)
第11条 初任科生、初任補修科生、一般職員初任科生及び交通巡視員養成科生の修業成績を調査するために試験を行う。
2 試験の種別は、初任科生については中期試験及び卒業試験とし、初任補修科生、一般職員初任科生及び交通巡視員養成科生については卒業試験とする。
3 試験は、履修科目の中から校長又は主管課長が問題を定めて行う。
(試験の合格基準)
第12条 試験の合格基準は、各科目ごとに40パーセント以上、全科目の平均が60パーセント以上とする。
第6章 報賞及び処分
(報賞)
第14条 校長は、在校中操行善良で、勉学修養に努め、諸勤務に精励して他の模範とするに足る学生を報賞する。
(処分)
第15条 警察教養細則第21条第2項の規定による学生の処分は、次の区分による。
(1) 退校
(2) 謹慎 14日を超えない範囲の期間を定め、校内において謹慎させる。
(3) 訓戒 非違をさとし、その将来を戒める。
2 初任科生の退校は本部長が、初任科生の退校以外の処分は校長が行う。
3 第1項の処分は、文書を交付して行うものとする。
(猶予)
第16条 謹慎、訓戒の処分は、情状によりこれを猶予することができる。
(消滅)
第17条 校長は、謹慎、訓戒の処分を受けたものが爾後非違なく経過するときは、その処分を消滅さすことができる。
(通知)
第20条 校長は、初任科生及び交通巡視員養成科生以外の学生を第15条第2項の規定により処分したときは、その状況を当該所属長に通知しなければならない。
第7章 学生会
(編成)
第21条 校内自治生活の規律と統一を図るため、初任科生及び初任補修科生による学生会を設置する。
2 学生会の活動単位として、学生会の下に学級を置く。
(役員)
第22条 学生会に会長を、学級に総代及び副総代を、班に班長を置く。
2 前項の役員は、校長が任免する。
(役員の責務)
第23条 役員は、常に学生の模範となるように心がけ、それぞれの学生をして規律ある生活に導くとともに、職員、学生間の連絡に当り、かつ、学生相互の親和をはからなければならない。
(授業日誌)
第24条 学級に授業日誌(様式第4号)を備付け、当番がこれを記録するものとする。
(当番)
第25条 学級に当番を置く。
2 当番は、日課の推進及びその他必要な事務を行うものとする。
3 当番の種別及び服務は、校長が定める。
第8章 宿直及び日直
(当直)
第26条 職員は、校長の指定するところにより、宿直及び日直(以下「当直」という。)勤務に服さなければならない。
(当直事務)
第27条 当直員は、勤務中次の事項を処理する。ただし、緊急又は重要な事項は、校長に速報し、指揮を受けなければならない。
(1) 学校施設の災害及び盗難の予防
(2) 校内の清潔整頓
(3) 舎監に関する事項
(4) 当番員の指揮監督
(5) その他退庁後の臨時事務
(当直日誌)
第28条 当直中取扱った事項は、当直日誌(様式第5号)に記載して翌朝これを校長に提出しなければならない。
附則
この規程は、昭和35年8月1日から適用する。
附則(昭和41年12月13日本部訓令第28号)
この訓令は、昭和41年11月1日から適用する。
附則(昭和45年4月17日本部訓令第5号)
この訓令は、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月1日本部訓令第6号)
この訓令は、昭和50年12月1日から施行する。
附則(昭和53年6月12日本部訓令第12号)
この訓令は、昭和53年6月12日から施行する。
附則(昭和56年3月25日本部訓令第6号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(昭和57年3月10日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和58年3月26日から施行する。
附則(平成元年3月22日本部訓令第5号)
この訓令は、平成元年3月22日から施行する。
附則(平成10年2月18日本部訓令第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月23日本部訓令第18号)
この訓令は、平成10年7月23日から施行する。
附則(平成15年8月28日本部訓令第24号)
この訓令は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日本部訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日本部訓令第17号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月16日本部訓令第20号)
この訓令は、平成17年12月17日から施行する。
附則(平成19年3月20日本部訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日本部訓令第13号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日本部訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日本部訓令第7号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。