○被留置者等による再審査の申請及び事実の申告に関する規則
平成19年6月1日
公安委員会規則第11号
被留置者等による再審査の申請及び事実の申告に関する規則を次のように定める。
被留置者等による再審査の申請及び事実の申告に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)第230条に規定する再審査の申請(以下「再審査の申請」という。)及び法第232条に規定する事実の申告(以下「事実の申告」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(受理)
第2条 再審査の申請及び事実の申告は、警務部留置管理課長が受理するものとする。
2 警務部留置管理課長は、再審査の申請又は事実の申告を受理したときは、速やかに、公安委員会に報告しなければならない。
(調査)
第3条 公安委員会は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、警務部留置管理課長に対し、法第230条第3項又は第232条第3項において準用する法第160条の調査の指示を行うことができる。
2 警務部留置管理課長は、前項の指示を受けたときは、当該再審査の申請又は事実の申告に係る調査を行い、その結果を書面により公安委員会に報告するものとする。
(専決)
第4条 再審査の申請及び事実の申告の手続に関する公安委員会の権限に属する事項のうち、次に掲げるものについては、警務部留置管理課長が専決することができる。
(1) 法第230条第3項又は第232条第3項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第23条の規定による補正命令
(2) 法第230条第3項において準用する行政不服審査法第51条第2項の規定による裁決書の謄本の送付
2 警務部留置管理課長は、前項の規定による専決を行った後、速やかに、その内容を公安委員会に報告するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、再審査の申請及び事実の申告の手続に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日公安委員会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。