○警察官の職務に協力援助した者の災害給付の実施に関する訓令

昭和57年6月15日

本部訓令第12号

警察官の職務に協力援助した者の災害給付の実施に関する訓令

警察官の職務に協力援助した者の災害給付の実施に関する訓令(昭和29年愛媛県警察本部訓令第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和63年愛媛県条例第26号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、県が行う給付の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(警察官に協力援助した者の災害給付の実施に関する訓令の準用)

第2条 警察官に協力援助した者の災害給付の実施に関する訓令(昭和30年警察庁訓令第19号)の規定(第1条、第2条、第4条第3項及び第4項、第8条第4項、第10条第4項並びに第12条を除く。)は、県が行う給付の実施に関し必要な事項について準用する。

(警察官に協力援助した者の災害給付の実施に関する訓令を準用する場合の読替え)

第3条 前条の規定による警察官に協力援助した者の災害給付の実施に関する訓令の準用についての技術的読替えは、次表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条

警察庁長官(以下「長官」という。)または前条の規定により権限を委任された者(以下「管区警察局長等」という。)

愛媛県警察本部長

第4条第1項及び第2項、第6条第1項、第8条第1項、第8条の2第1項及び第2項、第9条第3項から第5項まで、第10条第2項、第11条、第13条第1項及び第3項、第13条の2、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第17条、第17条の2第1項、第18条第1項及び第2項、第18条の2並びに第20条第1項

長官又は管区警察局長等(長官または管区警察局長等を含む。)

愛媛県警察本部長

第5条、第6条第5項、第7条、第8条第3項、第9条第1項及び第2項、第10条第1項、第12条の2第1項、第16条第3項、第17条の2第2項並びに第19条

長官及び管区警察局長等(長官および管区警察局長等を含む。)

愛媛県警察本部長

第5条の2

令第7条の2第1項第2号の警察庁長官

愛媛県警察本部長

第5条の3

令第13条の警察庁長官

愛媛県警察本部長

第20条第1項及び第21条第1項

長官

愛媛県警察本部長

第21条第1項

管区警察局長等および申請者

申請者

この訓令は、昭和57年6月15日から施行する。

(昭和62年7月17日本部訓令第8号)

この訓令は、昭和62年7月17日から施行する。

(昭和63年7月12日本部訓令第10号)

この訓令は、昭和63年7月12日から施行する。

(平成11年11月15日本部訓令第35号)

この訓令は、平成11年11月15日から施行する。

警察官の職務に協力援助した者の災害給付の実施に関する訓令

昭和57年6月15日 本部訓令第12号

(平成11年11月15日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 生/第2節 災害給付
沿革情報
昭和57年6月15日 本部訓令第12号
昭和62年7月17日 本部訓令第8号
昭和63年7月12日 本部訓令第10号
平成11年11月15日 本部訓令第35号