○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例

昭和63年7月12日

条例第26号

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例を次のように公布する。

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和29年愛媛県条例第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)第4条第2項及び第6条第2項の規定に基づき、県が行う給付についての実施機関(以下「実施機関」という。)及び給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 実施機関は、愛媛県警察本部とする。

2 実施機関は、次に掲げる権限を有する。

(1) 法第2条に規定する災害であるかどうかの認定

(2) 療養の実施

(3) 給付基礎額の決定

(4) 法第5条第2項に規定する休業給付を行うかどうかの決定

(5) 給付金額の決定

3 前項に規定する実施機関の権限は、愛媛県警察本部長(以下「本部長」という。)が行うものとする。

(給付の範囲、金額、支給方法等)

第3条 県が行う給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項については、国が行う給付の例による。

(給付の実施に関する細目)

第4条 この条例に定めるもののほか、県が行う給付の実施に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定のうち、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号)第5条及び第11条の規定に係る部分は、昭和63年4月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金(以下「傷病給付年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に給付の事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、新条例第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付の事由が生じた給付及び施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金等で施行日の前日の属する月の翌月以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前に給付の事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例

昭和63年7月12日 条例第26号

(昭和63年7月12日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 生/第2節 災害給付
沿革情報
昭和63年7月12日 条例第26号