○健康管理対策室組織及び運営規程
平成15年3月28日
本部訓令第14号
健康管理対策室組織及び運営規程を次のように定める。
健康管理対策室組織及び運営規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、健康管理対策室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 健康管理対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の健康管理の啓発及び教養に関すること。
(2) 職員の健康相談及び健康指導に関すること。
(3) 職員の健康診断の充実及び受診促進に関すること。
(4) 職員の健康管理指導区分の指定、変更及び解除に関すること。
(5) 職員の健康管理に関する記録及び統計の作成整備及び保管に関すること。
(6) 職員のメンタルヘルス対策に関すること。
(7) 救急資器材、薬品等の整備及び保管に関すること。
(8) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
(9) 職員の公務災害の補償に関すること。
(10) その他職員の健康管理上必要な事項及び安全保持に関すること。
(組織)
第3条 健康管理対策室の組織は、別表のとおりとする。
(連絡協調)
第4条 健康管理対策室長は、各所属長、産業医及び関係機関・団体等と常に緊密な連絡協調を図り、健康管理対策室の事務が積極的かつ効果的に推進されるよう努めるものとする。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、健康管理対策室の運用に関し必要な事項は、厚生課長が定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日本部訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日本部訓令第15号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日本部訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
健康管理対策室長―――健康管理対策課長補佐―――健康管理対策係