○技能指導に関する要綱

平成7年9月26日

本部訓令第23号

技能指導官に関する要綱を次のように定める。

技能指導に関する要綱

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、職員の専門的な技能又は知識(以下「専門的技能等」という。)の向上を図るため、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第82条の規定に基づき、主任技能指導官及び技能指導官(以下「技能指導官等」という。)の任用及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(技能指導官等の設置)

第2条 技能指導官等は、次に掲げる課に置くことができる。

(1) 教養課

(2) 留置管理課

(3) 生活安全企画課

(4) 人身安全対策・少年課

(5) 地域課

(6) 通信指令課

(7) 生活環境課

(8) サイバー犯罪対策課

(9) 刑事企画課

(10) 捜査第一課

(11) 捜査第二課

(12) 組織犯罪対策課

(13) 鑑識課

(14) 交通企画課

(15) 交通指導課

(16) 交通規制課

(17) その他本部長が指定する課

第3条 削除

(技能指導官等候補者の推薦)

第4条 主管部長は、当該部の専門的技能等を有する警視、警部若しくは警部補の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員(行政職給料表又は研究職給料表の適用を受ける者に限る。以下同じ。)(技能指導官にあっては、警部補の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員)のうちから、次条に規定する選考基準に該当する者を技能指導官等の候補者として、あらかじめ本部長が指定した人員を推薦するものとする。

2 前項に規定する推薦は、おおむね2年に1回以上実施し、本部長が指定する期日までに技能指導官等候補者推薦書(様式第1号)を教養課に提出して行うものとする。

(技能指導官等候補者の選考基準)

第5条 主任技能指導官(警視又は警部の階級にある警察官及びこれに相当する一般職員に限る。)及び技能指導官の候補者の選考基準は、別表に定める専門的技能等を有し、原則として年齢が45歳以上であり、かつ、当該専門的技能等に係る実務経験が15年以上の者とする。

2 主任技能指導官(警部補の階級にある警察官及びこれに相当する一般職員に限る。)の候補者の選考基準は、技能指導官に3年以上在職し、かつ、年齢が50歳以上の者とする。

(技能指導官審査委員会)

第6条 警察本部に技能指導官審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、技能指導官等候補者推薦書に基づき、候補者が有している専門的技能等を審査し、適格者を選考するものとする。

3 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

4 委員長は警務部長、委員は部長及びその他委員長が指定した者をもって充てる。

5 委員長は、委員会の事務を統轄し、必要に応じて委員会を招集し、これを主宰する。

6 委員会の庶務は、教養課において処理する。

(技能指導官等の任命)

第7条 技能指導官等は、委員会で選考された者のうちから、本部長が任命する。

2 技能指導官が警部又は警部相当の職に昇任したときは、主任技能指導官に任命されたものとみなす。

(技能指導官等の解任)

第8条 本部長は、技能指導官等がその職に必要な適格性を欠くに至ったときは、当該技能指導官等を解任することができる。

2 技能指導官等に任命された者が他の部門に配置換になったときは、当該職を解任されたものとみなす。

(技能指導官名簿)

第9条 教養課に技能指導官名簿(様式第2号)を備え付け、技能指導官等の配置状況を明らかにしておくとともに、当該名簿により職員に周知徹底を図るものとする。

2 教養課長は、技能指導官名簿に変更があったときは、その都度、これを補正しておかなければならない。

(技能指導官等の派遣)

第10条 所属長は、技能指導官等による指導を必要とするときは、当該技能指導官等が配置されている所属の長に派遣を要請することができる。

2 所属長は、前項の要請があったときは、本部長の承認を得て技能指導官等を派遣するものとする。この場合において、派遣しようとする技能指導官等が他の所属に勤務しているときは、当該所属長と協議しなければならない。

(報告)

第11条 教養課長は、技能指導官等が配置されている所属の長に専門的技能等の指導に関する報告を求めることができる。

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年2月27日本部訓令第6号)

この訓令は、平成8年2月27日から施行する。

(平成11年1月6日本部訓令第1号)

この訓令は、平成11年1月6日から施行する。

(平成11年3月17日本部訓令第16号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日本部訓令第27号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月24日本部訓令第25号)

この訓令は、平成18年7月24日から施行する。

(平成19年1月24日本部訓令第1号)

この訓令は、平成19年1月24日から施行する。

(平成19年3月30日本部訓令第15号抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日本部訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日本部訓令第20号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月4日本部訓令第33号)

この訓令は、平成26年9月4日から施行する。

(平成30年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日本部訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日本部訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

専門的技能等

分野

専門的技能等の種別

生活安全警察

1 風俗関係事犯の取締り

2 少年関係事犯の取締り

3 少年相談、補導及び立ち直り支援

4 生活経済事犯の取締り

5 サイバー犯罪の取締り

6 職務質問等による犯罪の取締り

7 山岳遭難救助

8 通信指令

9 その他本部長が定める専門的技能等

刑事警察

1 強行犯捜査

2 特殊犯捜査

3 知能犯捜査

4 窃盗犯捜査

5 暴力団対策

6 薬物犯罪捜査

7 銃器犯罪捜査

8 国際犯罪捜査

9 指名手配被疑者の追跡捜査

10 手口分析その他情報分析

11 鑑識・鑑定

12 その他本部長が定める専門的技能等

交通警察

1 交通事故事件等捜査

2 交通規制・管制

3 その他本部長が定める専門的技能等

警務警察

1 術科

2 留置管理

3 その他本部長が定める専門的技能等

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技能指導に関する要綱

平成7年9月26日 本部訓令第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 養/第1節 職場教養
沿革情報
平成7年9月26日 本部訓令第23号
平成8年2月27日 本部訓令第6号
平成11年1月6日 本部訓令第1号
平成11年3月17日 本部訓令第16号
平成14年12月26日 本部訓令第27号
平成17年4月1日 本部訓令第11号
平成18年7月24日 本部訓令第25号
平成19年1月24日 本部訓令第1号
平成19年3月30日 本部訓令第15号
平成21年4月1日 本部訓令第21号
平成23年3月30日 本部訓令第9号
平成26年3月27日 本部訓令第20号
平成26年9月4日 本部訓令第33号
平成30年3月30日 本部訓令第9号
令和3年3月23日 本部訓令第8号
令和4年3月15日 本部訓令第6号