○特例施設占有者の指定等に関する事務取扱要領の制定について
平成19年12月7日
例規会第370号本部長
各所属長
遺失物法(平成18年法律第73号)、遺失物法施行令(平成19年政令第21号)及び遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)が施行されることに伴い、みだし例規を別添のとおり制定し、平成19年12月10日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
別添
特例施設占有者の指定等に関する事務取扱要領
第1 趣旨
この要領は、特例施設占有者の指定等に関する規則(平成19年公安委員会規則第18号)第7条の規定に基づき、特例施設占有者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 用語の定義
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 遺失物法(平成18年法律第73号)をいう。
(2) 令 遺失物法施行令(平成19年政令第21号)をいう。
(3) 施行規則 遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)をいう。
(4) 指定規則 特例施設占有者の指定等に関する規則をいう。
第3 特例施設占有者の指定
1 警察本部会計課長(以下「会計課長」という。)は、令第5条第5号の規定による指定(以下「指定」という。)の申請を受けたときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第7条の規定により、施行規則第28条第2項の申請書及び同条第3項の書類(以下「申請書等」という。)が法令に定められた形式上の要件に適合しているかどうかを審査又は確認し、適合していないものについては補正を求めるなど適切な措置をとらなければならない。
2 署に指定の申請があったときは、警察本部会計課(以下「会計課」という。)に申請するよう教示し、当該教示にもかかわらず当該署に申請書等を提出した場合は、会計課に連絡するとともに、当該申請に係る申請書等を送付するものとする。
3 施行規則第28条第4項の規定による公示の期間は、指定をした日から起算して14日間とする。
4 会計課長は、指定をしたときは、関係する署及び都道府県警察本部に対し、指定規則に定める特例施設占有者指定公示書(様式第3号)及び申請書等の写しを送付して、公示事項を通知するものとする。
5 会計課長は、他の都道府県警察(以下「他県警」という。)から指定に係る公示事項の通知を受けたときは、関係する署に当該公示事項を通知するものとする。
第4 指定をした特例施設占有者に係る公示事項の変更
1 会計課長は、施行規則第29条第1項の規定による届出(以下「公示事項の変更の届出」という。)を受けたときは、その内容を確認して受理するものとする。
2 署に公示事項の変更の届出があったときは、会計課に届出をするよう教示し、当該教示にもかかわらず当該署に公示事項の変更の届出をした場合は、会計課に連絡するとともに、当該届出に係る書類を送付するものとする。
3 施行規則第29条第2項の規定による公示の期間は、公示事項の変更の届出を受理した日から起算して14日間とする。
4 会計課長は、公示事項の変更の届出を受理したときは、関係する署及び都道府県警察本部に対し、指定規則に定める特例施設占有者変更事項公示書(様式第4号)の写しを送付するものとする。
5 会計課長は、他県警から公示事項の変更に係る通知を受けたときは、関係する署に当該公示事項の変更の内容を通知するものとする。
第5 特例施設占有者に係る書類の記載事項の変更
1 会計課長は、施行規則第29条第3項の規定による届出(以下「記載事項の変更の届出」という。)を受けたときは、その内容を確認して受理するものとする。
2 署に記載事項の変更の届出があったときは、会計課に届出をするよう教示し、当該教示にもかかわらず当該署に記載事項の変更の届出をした場合は、会計課に連絡するとともに、当該届出に係る書類を送付するものとする。
3 会計課長は、記載事項の変更の届出を受理したときは、関係する署に当該記載事項の変更の内容を通知するものとする。
第6 指定の取消し
1 署長は、指定特例施設占有者が令第5条第5号に規定する特例施設占有者の要件に該当しなくなったと認められるときは、指定取消処分上申書(様式1)を作成し、会計課長を経由して公安委員会に上申しなければならない。
2 会計課長は、施行規則第30条第1項に規定する指定の取消し(以下「取消し」という。)に係る聴聞が実施される場合において、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞規則」という。)に定める聴聞通知書(別記様式第6号)を交付するときは、当該上申に係る署長を経由して行うものとする。
3 会計課長は、公安委員会が取消しをしたときは、指定規則に定める指定取消処分通知書(様式第5号)を作成し、当該上申に係る署長に送付しなければならない。
4 署長は、前項の指定取消処分通知書の送付を受けたときは、速やかに、取消しの相手方に当該指定取消処分通知書を交付しなければならない。
5 施行規則第30条第2項の規定による公示の期間は、取消しをした日から起算して14日間とする。
6 会計課長は、取消しをしたときは、関係する署及び都道府県警察本部に対し、指定規則に定める特例施設占有者指定取消公示書(様式第6号)の写しを送付するものとする。
7 会計課長は、他県警から取消しに係る公示事項の通知を受けたときは、関係する署に当該公示事項を通知するものとする。
第7 報告の要求等
1 報告等の要求
(1) 署長は、法第25条第1項に規定する報告若しくは資料の提出の要求又は同条第2項に規定する報告、資料の提出若しくは保管物件の提示の要求(以下「報告等の要求」という。)をする必要があると認められるときは、報告等要求上申書(様式2)を作成し、会計課長を経由して警務部長に上申しなければならない。
(2) 会計課長は、前号の規定による上申について審査した結果、警務部長が報告等の要求をすることを決定したときは、指定規則に定める報告等要求書(様式第7号)を作成し、当該上申に係る署長に送付しなければならない。
(3) 署長は、前号の報告等要求書の送付を受けたときは、速やかに、報告等の要求の相手方に当該報告等要求書を交付しなければならない。
(4) 署長は、施設占有者又は特例施設占有者から報告又は資料の提出があったときは、その内容を確認して受理するものとする。
(5) 署長は、特例施設占有者から保管物件の提示があったときは、必要事項を確認した後、当該保管物件の提示を受けた場所において、速やかに、返還するものとする。
(6) 署長は、前2号の報告、資料の提出又は保管物件の提示を受けたときは、その旨を会計課長を経由して警務部長に報告しなければならない。
2 指示
(1) 署長は、法第26条第1項又は第2項の規定による指示(以下「指示」という。)をする必要があると認められるときは、指示処分上申書(様式3)を作成し、会計課長を経由して警務部長に上申しなければならない。
(4) 署長は、前号の指示書の送付を受けたときは、速やかに、指示の相手方に交付し、指示事項の履行を確認するとともに、その結果について、会計課長を経由して警務部長に報告しなければならない。
第8 簿冊の備付け
別表
書類名 | 作成者 | 措置例 |
特例施設占有者指定等一覧簿 | 会計課長 | 指定の申請を受けたとき。 |
指定をし、又はしなかったとき。 | ||
指定の公示をしたとき。 | ||
他の都道府県警察から指定に係る公示事項の通知を受けたとき。 | ||
公示事項の変更の届出を受けたとき。 | ||
公示事項の変更の公示をしたとき。 | ||
他の都道府県警察から公示事項の変更に係る通知を受けたとき。 | ||
記載事項の変更の届出を受けたとき。 | ||
指定取消処分上申書による上申を受けたとき。 | ||
指定取消処分通知書を送付したとき。 | ||
指定の取消しの公示をしたとき。 | ||
他の都道府県警察から指定の取消しに係る通知を受けたとき。 | ||
署長 | 指定の通知を受けたとき。 | |
他の都道府県警察からの指定に係る公示事項の通知を受けたとき。 | ||
公示事項の変更の通知を受けたとき。 | ||
他の都道府県警察からの公示事項の変更に係る通知を受けたとき。 | ||
記載事項の変更の通知を受けたとき。 | ||
指定取消処分上申書により上申したとき。 | ||
指定取消処分通知書の送付を受け、交付したとき。 | ||
指定の取消しの通知を受けたとき。 | ||
他の都道府県警察からの指定の取消しに係る通知を受けたとき。 | ||
報告要求等一覧簿 | 会計課長 | 報告等要求上申書による上申を受けたとき。 |
報告等要求書を送付したとき。 | ||
報告、資料の提出又は保管物件の提示を受けた旨の報告を受けたとき。 | ||
指示処分上申書による上申を受けたとき。 | ||
指示書を送付したとき。 | ||
指示事項の履行の確認結果の報告を受けたとき。 | ||
署長 | 報告等要求上申書により上申したとき。 | |
報告等要求書の送付を受け、交付したとき。 | ||
報告、資料の提出又は保管物件の提示を受け、その旨を報告したとき。 | ||
指示処分上申書により上申したとき。 | ||
指示書の送付を受け、交付したとき。 | ||
指示事項の履行を確認し、その結果について報告したとき。 |