○警察職員等の旅費取扱規程
昭和29年7月1日
本部訓令第10号
警察職員等の旅費取扱規程を次のように定める。
警察職員等の旅費取扱規程
(目的)
第1条 職員の旅費に関する条例(昭和28年愛媛県条例第6号。以下「条例」という。)の規定により任命権者が知事と協議して定める事項その他旅費の取扱及び職員以外の者に対する旅費の支給については、この規程の定めるところによる。
(職務の級)
第2条 条例第2条第2項に規定する「これに相当する職務」を定める場合には、次の基準によるものとする。
(1) 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第3条第1項に掲げる行政職給料表以外の同条同項に規定する給料表及び技能労務職員の給与に関する規程(昭和32年11月愛媛県訓第1367号)第2条第1項の給料表の適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の級は、別表のとおりとし、本規程中の職務の級は、特に職種を明記する必要のある場合のほかは、行政職給料表の職務の級を用いる。
(2) 前号以外の者については、所属長の申請に基づいて、その者の職務内容、給料月額等を考慮して、そのつど定める。
(帰住)
第3条 条例第3条第2項第3号に規定する帰住とは警察職員(以下「職員」という。)の遺族が本籍地に旅行することをいう。
第4条 削除
(証人等の旅費)
第5条 職員又は職員以外の者が公務を補助するために旅行した場合に支給する旅費は、次の区分によるものとする。
(1) 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助する場合には、その職員の職務の級相当の旅費
(2) 捜査上の必要その他により証人、参考人等の旅行の場合には、2級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
(3) 前号に規定する者以外の者の旅行の場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して相当すると認める職務の級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
2 前項第3号の規定により旅費を支給する場合において、用務の性質、旅行の態様等により条例で定める職務の級の運賃を支給することが適当でないと認めるときは、条例で定める職務の級の運賃を支給しないことができる。
(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わないものとする。
(2) 職員等が公用の交通機関を利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、又は車賃は支給しない。
(2)の2 職員が公用車を利用して旅行した場合の水路行程区間については、公用車をフェリーで搬送したときにあっては当該水路行程に応じフェリー代の実費(公用車の同乗者にあっては、船賃)を、有料橋りょうを通行したときにあっては当該橋りょうの通行料の実費を支給する。
(3) 職員が公用の交通機関若しくは公用車を利用し、又は乗車券等の交付を受ける等により交通機関等を無料で利用して旅行した場合には、次号ただし書の規定に該当する場合を除くほか、条例別表第1の日当定額の2分の1に相当する額を支給する。ただし、行程200キロメートル未満で宿泊しない旅行については、日当を支給しない。
(3)の2 行程200キロメートル以上の旅行又は公務上の必要若しくはやむを得ない事情により宿泊する旅行の場合であって、旅行の出発時刻が午後のときの出発日又は完了時刻が午前のときの完了日については、条例別表第1の日当定額の2分の1に相当する額を支給する。ただし、前号本文に該当する場合にあっては、日当を支給しない。
(4) 職員等が公用の施設に宿泊する場合には、1夜につき2,080円を宿泊料として支給する。
(5) 職員が旅行し、公務上の必要により翌日にわたり引き続き5時間以上その職務に従事し、宿泊施設に宿泊しなかった場合には、当該旅行について支給される宿泊料の2分の1に相当する額を支給する。
(6) 職員が被疑者を護送するため旅行する場合で、被疑者を帯同する区間の鉄道賃(急行料金については、条例第15条第2項の規定にかかわらず現に要した額)、船賃又は車賃は、2等若しくは下級の運賃又は実費額を支給する。ただし、旅行命令権者が公務上支障を来すおそれがあると認めたときは、現に利用した交通機関の等級に応ずる運賃を支給することができる。
(7) 職員が移動警察用務のため旅行する場合(公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合を含む。)には、職務の級の別にかかわらず1級の日当、宿泊料又は食卓料定額を支給する。
鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃は、これを有料で利用した場合のほか支給しない。
(8) 職員が公務上の必要により15日以上同一地域に派遣される場合には、その地に到着した日の翌日からその地を出発する日の前日までの間、次の表に掲げる旅費を日当及び宿泊料にかえて支給する。
区分 | 日額 | |
下宿その他これに準ずる場合 | 4,400円 | |
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設の場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 3,140円 |
宿泊料を徴する場合 | 5,870円 | |
旅館の場合 | 15日以上30日未満 | 9,190円 |
30日以上 | 7,350円 |
(9) 四国旅客鉄道株式会社の今治駅と松山駅の間又は同駅と同社の伊予大洲駅の間の鉄道旅行については、特別急行列車の座席の指定を受けない客車を利用した場合に要する料金に相当する額の急行料金を支給する。
(10) 2級以上の者が、本部長及び7級(7級職務相当を含む。)以上の者に随行するため座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合において、座席指定料金を支給しなければ公務上支障を来すときは、当分の間、座席指定料金を支給する。
(11) 赴任に伴う現実の移転の行程が旧在勤庁所在地から新在勤庁所在地までの行程に満たないときは、その現実の行程に応じた条例別表第1の移転料定額を支給する。
(11)の2 職員が県内の旧在勤庁所在地から県外の新在勤庁所在地へ赴任する場合又は県外の旧在勤庁所在地から県内の新在勤庁所在地へ赴任する場合であって、職員又は扶養親族の住所又は居所の移転のため、運送業者等に支払った家財道具等の運送費(以下「家財道具等運送費」という。)が条例第22条に規定する移転料の額(以下「移転料の額」という。)を超えるときは、家財道具等運送費と移転料の額との差額(その差額が移転料の額を超えるときは、移転料の額。以下「移転料差額」という。)を移転料の額に加算して支給する。
(11)の3 赴任に伴う住所又は居所の移転の場合における水路行程区間については、前号に該当する場合を除き、移転料の額のほか、家財道具等運送費のうちフェリー代又は橋りょうの通行料相当額(その額が移転料差額を超える場合は、移転料差額)を支給することができる。
(12) 国又は他の地方公共団体等県費以外の経費から旅費が支給される場合は、その部分の旅費は支給しないものとする。
(部隊出動の旅費)
第7条 職員が雑踏警備、祭礼取締等のため部隊として旅行する場合には、2等若しくは下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗車船に要する運賃)又は急行料金(条例第15条第2項の規定にかかわらず現に要した額)、車賃の実費額及び1級の日当を支給する。
2 前項の旅行において、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、次の区分による宿泊料を支給する。
(1) 公用施設 2,080円
(2) その他 4,900円
3 職員が第1項の職務執行のため夜間従事し、翌日にわたり引き続き5時間以上にわたる場合には、宿泊料に代え、2,080円を支給する。
(旅行中の療養)
第8条 職員が旅行中に公務傷い等により旅行先の医療施設を利用して療養したため、法令に基づく療養その他の給付又は療養の補償等を受ける場合には、当該医療施設に入った日から日当及び宿泊料は、支給しない。ただし、旅行命令権者が支給することを必要と認めた場合は、1級の日当定額及び1級の宿泊料定額の2分の1に相当する額の範囲内における額を支給することができる。
第9条及び第10条 削除
(船員日額旅費)
第11条 船員日額旅費は、警察船に乗り組む職員(以下「船員」という。)が、所属船に乗り組み旅行する場合に支給する。
第12条 前条の旅費は、航海日当、船員食卓料の2種とする。
第13条 船員の航海日当は、定係港出港の日から入港の日まで、1日につき次の表に掲げる額を支給する。
区分 | 日額 |
日帰りの場合 | 740円 |
その他の場合 | 900円 |
第14条 船員食卓料は、船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船舶に乗り組む船員については、乗船した日から下船した日までの期間について、1日につき1,270円を、その他の船舶に乗り組む船員については、定係港出港の日から入港の日までの夜数に応じ、一夜につき1,270円を支給する。ただし、必要がある場合には、定額の範囲内において現物をもって支給することができる。
第15条 船員が定係港以外の地において公務の必要により上陸し旅行したときは、その期間、条例に定める旅費を支給する。
2 船員が航海中天災その他やむを得ない事情により定係港以外の地において上陸し宿泊したときは、条例に定める1級の職員の出張の例による。
3 第1項の規定により条例に定める旅費を支給する場合には、その期間この規程に定める旅費を支給しない。
第16条 船員が乗船中において退職、停職、免職、失職又は休職となった者には、当該発令後最初の寄港地に到着する日までの航海日当及び船員食卓料を支給する。ただし、免職になった者に支給する航海日当は、免職の通達を受け又はその原因となった事実の発生を知った日までとする。
2 前項の場合において、定係港以外の地に下船したときは、条例第3条第3項に規定する場合を除き、下船した地から旧任地に至る旅費を条例に定めるところにより支給する。
(研修日額旅費)
第18条 職員が条例第25条第1項第1号に該当し旅行する場合には、その訓練所、学校、講習会場等の存する地へ到着した日の翌日からその地を出発する日の前日(通勤により研修を受ける場合には、開講の日から閉講の日)までの間次の各号の表に掲げる日額旅費を支給する。
(1) 宿泊を要しない場合
区分 | 日額 |
行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は5時間以上8時間未満の場合 | 420円 |
行程16キロメートル以上又は8時間以上の場合 | 620円 |
(2) 宿泊を要する場合
区分 | 日額 | ||
甲地方 | 乙地方 | ||
下宿その他これに準ずる場合 | 3,630円 | 3,260円 | |
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設の場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 2,310円 | 2,080円 |
宿泊料を徴する場合 | 4,230円 | 3,800円 | |
旅館の場合 | 15日未満 | 6,570円 | 5,910円 |
15日以上30日未満 | 5,910円 | 5,310円 | |
30日以上 | 5,250円 | 4,720円 |
3 通学で研修を受ける場合で交通機関を利用する必要がある場合、これに要する鉄道賃、船賃又は車賃の最低運賃の実費額が当該旅行について支給される日額の2分の1に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を加給する。
(水中翼船利用料金の支給)
第19条 水中翼船利用料金は、水中翼船(これと同程度の速度で航行する船舶を含む。)を利用する旅行が通常の経路及び方法による旅行と認められる場合のほか、旅行命令権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその利用を適当と認める場合に支給する。
(航空賃の支給)
第20条 航空賃は、航空機を利用する旅行が通常の経路及び方法による旅行と認められる場合のほか、旅行命令権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその利用を適当と認める場合に支給する。
(車賃の実費額)
第21条 条例第18条第1項に規定する実費額とは、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道等を利用するのが通常の経路であるときの当該運賃(片道40キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)をいう。
(訓令の特例)
第22条 特別の事情により、この訓令によりがたい場合その他旅費の取扱いに関して必要が生じた場合には、所属長の申請に基づいてその都度定める。
附則
この訓令は、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和32年11月30日本部訓令第9号)
1 この訓令は、昭和32年4月1日から適用する。
2 改正後の警察職員等の旅費取扱規程の規定は、この規程の施行後職務の等級を決定した日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和33年2月10日本部訓令第1号)
この訓令は、昭和32年11月30日から適用する。
附則(昭和34年4月1日本部訓令第6号)
この訓令は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和37年5月1日本部訓令第13号)
この訓令は、昭和37年5月1日から施行する。
附則(昭和38年1月22日本部訓令第1号)
この訓令は、昭和38年2月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和38年3月28日本部訓令第5号)
この訓令は、昭和38年4月1日から施行し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和38年7月1日本部訓令第14号)
この訓令は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日本部訓令第7号)
この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年4月20日本部訓令第9号)
この訓令は、昭和39年4月20日から施行し、昭和39年4月1日以降出発の旅行から適用する。
附則(昭和39年12月28日本部訓令第31号)
この訓令は、昭和39年12月28日から施行し、昭和39年12月21日以降に出発する旅行から適用する。なお、同日前に出発する旅行については従前の例による。
附則(昭和41年10月1日本部訓令第18号)
この訓令は、昭和41年10月1日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和41年12月1日本部訓令第27号)
この訓令は、昭和41年12月1日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和43年3月22日本部訓令第5号)
この訓令は、昭和43年4月1日から施行し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年3月1日本部訓令第1号)
この訓令は、昭和44年3月1日から施行し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年5月26日本部訓令第8号)
この訓令は、昭和44年5月26日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年8月10日本部訓令第8号)
この訓令は、昭和45年8月5日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月19日本部訓令第5号)
この訓令は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年9月19日本部訓令第11号)
この訓令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日本部訓令第15号)
この訓令は、昭和49年12月25日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月29日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和52年4月1日以降に出発する旅行について適用する。
附則(昭和53年3月30日本部訓令第4号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年7月11日本部訓令第12号)
この訓令は、昭和54年7月1日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了した旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和59年9月1日本部訓令第4号)
この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日本部訓令第16号)
この訓令は、昭和60年12月27日から施行し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月6日本部訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月26日本部訓令第2号)
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の警察職員等の旅費取扱規程の規定は、昭和63年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成元年4月1日本部訓令第13号)
1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の警察職員等の旅費取扱規程第19条及び第20条の規定は、平成元年4月1日以降に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年7月17日本部訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年7月17日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の警察職員等の旅費取扱規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成2年7月17日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の訓令別表の規定は、平成2年4月1日以後に出発する旅行について適用する。
附則(平成4年9月1日本部訓令第15号抄)
1 この訓令は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成6年4月13日本部訓令第8号)
この訓令は、平成6年4月13日から施行する。
附則(平成10年4月1日本部訓令第15号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第6条第2号の2の規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月14日本部訓令第17号)
この訓令は、平成10年7月14日から施行する。
附則(平成12年3月30日本部訓令第17号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月20日本部訓令第34号)
この訓令は、平成18年10月20日から施行する。
附則(令和2年3月31日本部訓令第20号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政職給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
公安職給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級及び5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
研究職給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||||
その他の給料表 | 職員等の旅費取扱規程(昭和28年愛媛県訓令第213号)別表による。 |