○公安委員会非違行為事案調査結果報告規程の制定について

平成19年12月27日

例規監第690号本部長

各所属長

みだし公安委員会規程が別添のとおり制定され、平成20年1月1日から施行されることとなったので、公安委員会に対する報告事務の適正な運用に努められたい。

なお、公安委員会懲戒事由該当事案調査結果報告規程の制定について(平成13年2月21日付け例規監第6号)は、廃止する。

別添

公安委員会非違行為事案調査結果報告規程

(趣旨)

第1 この規程は、警察法(昭和29年法律第162号)第56条第3項の規定に基づき、公安委員会に対する同項各号のいずれかに該当する行為(以下「非違行為」という。)に係る事案の調査結果の報告(以下「報告」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報告事項)

第2 報告事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非違行為をした職員の所属、職名、階級、氏名及び年齢

(2) 非違行為の概要

(3) 行おうとする懲戒処分又は監督上の措置(以下「処分」という。)の種類及び時期に係る方針(処分前に報告する場合に限る。)

(4) 非違行為の発生原因の分析結果

(5) 非違行為の再発防止策及びその検証結果(必要と認められるものに限る。)

(6) 行った処分の種類及び時期(処分後に報告する場合に限る。)

(7) その他参考事項

(報告時期)

第3 報告は、非違行為に係る事案の調査の結果、事実関係が明らかになった直近及び処分を行った直近の公安委員会の会議において行うものとする。ただし、次に掲げる非違行為に係る事案については、当該事案を認知したときに各委員に対して個別に行い、又は直近の公安委員会の会議において行うものとする。

(1) 逮捕事案

(2) 報道された事案又は報道が予想される事案

(3) 将来的に紛議が予想される事案

(4) その他特異な事案

2 前項の規定にかかわらず、第2第5号に規定する非違行為の再発防止策の検証結果については、一定期間経過後の公安委員会の会議において行うものとする。

(報告の方法)

第4 報告の方法は、文書による。ただし、これにより難い場合は、口頭によることができる。

(報告事務の処理担当課)

第5 報告事務の処理担当課は、監察官室とする。

公安委員会非違行為事案調査結果報告規程の制定について

平成19年12月27日 例規監第690号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 察/第4節
沿革情報
平成19年12月27日 例規監第690号
平成25年10月 例規監第867号