○救慰金制度について
昭和47年6月19日
例規監第20号警察本部長
各部課長
警察学校長
各警察署長
警察庁長官による救慰金の授与については、さきに通達したところであるが、このたび県においてもこれと同趣旨の制度が設けられることとなったから、部下職員に周知徹底をはかり、士気の高揚につとめられたい。
記
1 救慰金を授与する場合
救慰金は、警察官の正当な職務執行に直接基因して、当該警察官の配偶者、父母または子が他人から危害を加えられ、そのために死亡し、または重い身体障害が残り、しかも警察庁長官から救慰金が授与された場合に、警察本部長が当該警察官に授与するものとする。
2 救慰金の額
救慰金の額は、警察庁長官の授与した額と同額とする。
3 救慰金授与の要件
(1) 当該加害行為が警察官の正当な職務執行に直接基因して行なわれたものであること。すなわち
ア 警察官の正当な職務執行に伴う怨恨による場合
イ 警察官の正当な職務執行を妨害またはけん制する意図による場合
のいずれかに該当して加害行為が行なわれたこと。
(2) 被害の程度が、次のいずれかに該当すること。
ア 死亡した場合
イ 重い身体障害(地方公務員災害補償法別表の第1級から第6級までの等級に当該する身体障害)が残る場合
(3) 被害者が当該警察官の配偶者、同居の父母または子(ただし当該警察官が単身赴任している場合の別居の父母または子および遊学のため別居中の子を含む。)のいずれかであること。
(4) 当該警察官の職務執行に違法もしくは著しい不当行為が認められたとき、その他救慰金を授与することがふさわしくないと警察本部長が認めたときは、救慰金は授与しない。
4 報告
救慰金を授与する場合に相当する事案を認知した所属長は、すみやかに報告すること。