○愛媛県警察職員賞じゆつ金授与条例施行規則

昭和42年10月31日

公安委員会規則第13号

愛媛県警察職員賞じゆつ金授与条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、愛媛県警察職員賞じゆつ金授与条例(昭和42年愛媛県条例第25号)第5条の規定に基づき、愛媛県警察職員(以下「職員」という。)の賞じゆつ金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(賞じゆつ金の授与)

第2条 愛媛県警察本部長(以下「本部長」という。)は、条例の規定に基づき当該職員またはその遺族に賞じゆつ金を授与するものとする。

2 賞じゆつ金の授与額および被授与者は、知事と協議して決定するものとする。

(細目事項)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月13日から適用する。

愛媛県警察職員賞じゆつ金授与条例施行規則

昭和42年10月31日 公安委員会規則第13号

(昭和42年10月31日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 察/第3節
沿革情報
昭和42年10月31日 公安委員会規則第13号