○職務執行に伴う物的損害報償規程
平成10年12月10日
本部訓令第28号
職務執行に伴う物的損害報償規程を次のように定める。
職務執行に伴う物的損害報償規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が職務執行に際して被った物的損害を報償するため、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 物的損害の報償は、損害総額が概ね5,000円以上の場合で、かつ、次のいずれかに該当する場合に適用する。ただし、職務執行の相手方その他関係者から弁償を受けた場合は、この限りでない。
(1) 職員が適法な職務執行に際し、私有物品を滅失、き損又は亡失した場合
(2) 前号に準ずると認められる場合
(適用除外)
第3条 職員に故意又は相当な過失があるときは、物的損害を報償しない。
(報償金の額)
第4条 報償金は、10万円を超えない範囲内において物的損害の程度を勘案して決定した額とする。
2 前項の規定による物的損害の程度は、当該物品の時価又は修理に要する費用によるものとする。
(上申手続)
第5条 所属長は、報償を要すると認められる事案が発生したときは、物的損害報償上申書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて本部長に上申するものとする。
(1) 被害を受けた職員の申立書
(2) 現認事実を記載した書類(目撃者がいる場合に限る。)
(3) 被害物品の評価証明書等当該事実及び当該物品の時価又は修理費を証明するために必要な資料
(損害報償審査委員会)
第6条 関係部課長と協議検討を要すると認められる報償対象の事案に係る報償の要否及び報償金の額を審査するため、警察本部に損害報償審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には警務部長の職にある者を、委員には首席監察官、会計課長及び当該事案の主管課長の職にある者をもって充てる。
4 委員会の庶務は、監察官室において処理する。
(支給手続)
第7条 本部長は、物的損害報償上申書又は委員会の審査に基づき、物的損害を報償するものとする。
2 報償は、報償金支給決定の通知を当該職員に行った後、報償金を支給するものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、報償金の支給に関し必要な事項は、警務部長が定める。
附則
この訓令は、平成10年12月10日から施行し、同年4月1日以後発生した職務執行に際して被った物的損害に係る事案(報償費を支給したものを除く。)について適用する。
附則(平成15年4月1日本部訓令第16号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。