○私物車両の公務使用について
平成11年3月10日
例規監第12号本部長
各所属長
私物車両の公務使用については、平成11年3月10日から下記によることとしたので、適正な運用に努められたい。
なお、私有車両の公用使用について(昭和46年1月12日付け例規監第1号)は、廃止する。
記
1 私物車両の使用範囲
公務に使用する私物車両は、任意保険(職員が運転中に事故が発生したとき、保険金の支払いが可能なものに限る。)に加入している車両に限定するものとする。
2 任意保険の加入
(1) 職員は、公務に使用する私物車両のほか、自己所有している車両について任意保険の加入に努めなければならない。
(2) 所属長は、当該所属職員の任意保険の加入状況を点検しなければならない。点検回数は、年に1回以上とし、必要に応じて実施するものとする。
3 報告
所属長は、第三者に損害を与えた当該所属職員の私物車両による公務中の交通事故が発生したときは、直ちにその状況を監察官室長を経由して本部長に報告しなければならない。