○損害賠償審議会要綱の制定について
昭和40年8月12日
例規警第38号警察本部長
各部課長
警察学校長
各警察署長
みだしのことについて、愛媛県総務部長から別添写しのとおり通知に接したが、警察職員においても当然に制約を受けることとなるため、公務執行中他人に損害を与え賠償事案に該当する事故を起こしたときは、別紙要綱の定めるところにより処理されることとなるから、誤りのないようにせられたい。
別添写し
人第259号
昭和40年6月28日
/各任命権者/部課長/各事務局長/殿
愛媛県総務部長
損害賠償審議会要綱の制定について(依命通知)
〔沿革〕 平成元年4月職員第5号、2年7月第315号、7年3月第140号、14年4月人事第8号、15年4月第222号、19年3月第419号、23年4月改正
県職員が、公務執行上他人に損害を加えた場合の損害賠償の取扱いについては、従来とかく統一をかくきらいがあったので、今般損害賠償審議会要綱を制定して、損害賠償審議会を設置し、職員が公務執行中他人に損害を加えた場合の県の損害賠償の要否、その額、または求償にかかる事項など、損害賠償に関し必要な事項を審議し、県の損害賠償に関する事務の適正と円滑化をはかることとされたので今後所属職員が上記に該当する事故をじゃっ起したときは、別紙要綱の定めるところにしたがって処置されるよう命により通知します。
なお、損害賠償審議会要綱第4条第1項による部局の長が審議会会長に行なう通知は別紙(様式1)によられたい。
別紙
損害賠償審議会要綱
(目的)
第1条 この要綱は、公務執行中に職員が、他人に損害を加えた場合における県の損害賠償の要否、その額、その他損害賠償に関し必要な事項を審議するため損害賠償審議会(以下「審議会」という。)を設置し、県の損害賠償に関する事務の適正化および円滑化をはかることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次の事項を審議する。
(1) 損害賠償の要否の決定に関すること。
(2) 損害賠償の額の決定に関すること。
(3) 求償権の行使の決定に関すること。
(4) 求償の額の決定に関すること。
(5) その他損害賠償に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、会長および委員をもって組織する。
2 会長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部管理局長
(2) 総務部行財政改革局長
(3) 人事課長
(4) 財政課長
(5) 審議事項に関係のある部局の長(知事部局にあっては、本庁部長及び出納局長)、次長及び課長(室長含む。)
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けるときは、総務部管理局長である委員がその職務を代行する。
(付議案件)
第4条 部局の長(知事部局にあっては、本庁部長、出納局長及び地方局長)は、所属職員が公務執行中他人に損害を加えた場合において、損害賠償を要すると認めるときは、直ちに会長に通知するものとする。
2 会長は、前項の通知を受けたときは、すみやかに審議会に付議しなければならない。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部管理局人事課で処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日職員第5号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月10日職員第315号)
この要綱は、平成2年7月10日から施行する。
附則(平成7年3月28日職員第140号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日職員第154号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日職員第145号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日人事第8号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日人事第222号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日人事第419号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月改正)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。