○愛媛県警察職員の監督に関する訓令

昭和53年9月8日

本部訓令第14号

愛媛県警察職員の監督に関する訓令

愛媛県警察職員の監督に関する訓令(昭和29年愛媛県警察本部訓令第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、愛媛県警察職員(以下「職員」という。)の監督について必要な事項を定めるものとする。

(細則)

第2条 警察署長(以下「署長」という。)は、この訓令の施行に必要な細則を制定しなければならない。

2 前項の細則を制定し、又は改正しようとするときは、警察本部長(以下「本部長」という。)の承認を受けなければならない。

(監督者の意義)

第3条 この訓令において「監督者」とは、巡査部長以上の階級にある警察官及び主任以上の職にある一般職員(行政職給料表又は研究職給料表の適用を受ける者に限る。)をいう。

(監督責任)

第4条 監督者は、部下職員(以下「部下」という。)を監督し、その功過について監督上の責任を負わなければならない。

2 兼務職員に対する監督は、本務勤務先の監督者が第一次的に、兼務先の監督者が第二次的にその責任を負わなければならない。

(監督の範囲)

第5条 監督は、組織の系統により行わなければならない。ただし、必要がある場合には、他の所属又は他の系統に属する職員に対しても行うものとする。

(監督の種別)

第6条 監督は、これを勤務監督及び身上監督に区分する。

(勤務監督)

第7条 勤務監督は、部下の勤務状況を監査し、その適正化と実績向上に資することを目的とする。

2 勤務監督は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事務の執行及び処理の状況

(2) 職務上の指示命令の遵守及び実行状況

(3) 法令の執行及び運用解釈の状況

(4) 犯罪の予防、検挙及び視察取締の状況

(5) 文書簿冊の整理保管及び取扱いの状況

(6) 備品、消耗品、保管金品及び給貸与品の保管取扱いの状況

(7) 報告、復命の状況

(8) 市民応接の状況

(9) 関係機関・団体等との連絡協調の状況

(10) 部下監督者の監督状況

(11) その他必要と認める事項

(身上監督)

第8条 身上監督は、部下の生活、素行、勤務態度等を監査し、職員としての品位の保持と人格の向上に資することを目的とする。

2 身上監督は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 性質、素行、交友関係及び健康状況

(2) 生計及び家庭の状況

(3) 礼式並びに服装、言語、態度の状況

(4) 職務倫理及び服務規律の保持状況

(5) 注意力、判断力、企画力の状況

(6) 学科、術科等の習得状況

(7) 上司、同僚、部下との関係の状況

(8) 車両運転の状況

(9) その他必要と認める事項

(監督方針等の明示)

第9条 警察本部(以下「本部」という。)の課長、監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長、警察学校長並びに署長(以下「所属長」という。)は、随時、監督者に対して監督上の具体的留意事項を示し、統一的かつ効果的な監督が行われるよう努めなければならない。

(監督者の信条)

第10条 監督者は、次に掲げる事項を信条として部下の監督に当たらなければならない。

(1) 知徳、技能を練磨し、監督者としての資質の向上に努めること。

(2) 監督者相互間の融和協調を図るとともに上司の補佐を適正に行うこと。

(3) 率先垂範を旨とし、厳正な規律のもとに部下の統率を図ること。

(4) 公平を旨とし、私情や偏見によって部下の扱いを異にしないこと。

(5) 信賞必罰を旨とし、部下の善行功労はこれを推賞し、非違や過失は是正すること。

(6) 部下との対話協調を図り、良好な人間関係の育成に努めること。

(7) 監督は、部下の育成を主眼として行い、いたずらに非違の糾明にとらわれないこと。

(被監督者の義務)

第11条 職員は、監督者の監督の趣旨を正しく理解し、積極的かつ謙虚な態度で臨み、的確にその実践に努めなければならない。

(身上カードの作成と活用)

第12条 所属長は、監督者に個人別の身上カード(別記様式第1号)を作成させ、勤務状況及び身上実態の把握と事後の監督に活用させなければならない。

(監督方法)

第13条 監督は、部下の勤務状況、身上等について随時、監査、指導し、その実践状況を確認することにより行うものとする。

(地域警察官の監督)

第14条 署長は、地域幹部以外の監督者の巡視計画を策定し、交番、警備派出所、駐在所その他地域勤務員の活動現場を巡視させ、所管事項について監督を行わせなければならない。

(監督結果の報告等)

第15条 監督者は、部下の次に掲げる行為、事案等を把握したときは、その状況を身上カードに記録して、速やかに所属長に報告しなければならない。

(1) 表彰すべき功労又は善行

(2) 職務上の義務違反又は非行

(3) 勤務状況、生活態度等について監督上参考とすべき事項

2 監督者は、他の監督者の監督系統に属する職員の前項各号に掲げる行為、事案等を把握したときは、その状況を速やかに所属長に報告しなければならない。

3 所属長は、前項の報告を受けたときは、当該報告に係る職員の身上カードにその状況を記録させなければならない。

4 所属長は、第1項又は第2項の報告を受けたときは、当該報告に係る職員の監督者に対し所要の措置について指示するとともに、講じた措置を身上カードに記録させなければならない。

(監督事項の引継)

第16条 監督者は、配置換その他により勤務部署が替わる場合には、部下の身上その他の監督事項を正確に後任者に引継がなければならない。

(監督者会議)

第17条 所属長は、効果的な監督を実施するため必要があると認めるときは、監督者の全部又は一部をもって監督者会議を開催するものとする。

2 前項の会議を開催したときは、監督者会議録(別記様式第2号)に記録しておくものとする。

(事務審査)

第18条 署長は、次に掲げる事項を重点として、毎年12月、各部署の事務審査を実施しなければならない。

(1) 文書の管理及び取扱い

(2) けん銃、給貸与品及び警察車両の管理及び取扱い

(3) 備品(装備資機材)の管理及び取扱い

(4) 携帯無線機等の管理及び取扱い

(5) 証拠品の管理

(6) 庁舎(宿舎を含む。)の管理並びにOA機器の保守及び管理

(7) 拾得物及び遺失物の処理

(8) 所管区実態簿、案内簿及び引継簿の整備

(9) 交通切符等及び交通反則切符・交通切符作成の手引の保管及び取扱い

(10) その他署長が指定する事項

2 署長は、特に必要があると認めた場合は、事務審査を実施しなければならない。

3 前2項の事務審査を実施したときは、速やかにその状況を監察官室長を経由して警察本部長に報告しなければならない。

この訓令は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和59年9月1日本部訓令第4号)

この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和60年12月27日本部訓令第15号)

この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和63年4月1日本部訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日本部訓令第5号)

この訓令は、平成元年3月22日から施行する。

(平成4年9月1日本部訓令第15号抄)

1 この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年9月28日本部訓令第18号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年10月26日本部訓令第21号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成8年3月29日本部訓令第15号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成10年4月1日本部訓令第13号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日本部訓令第19号)

1 この訓令は、平成11年3月25日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式は、改正後の訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成13年3月23日本部訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日本部訓令第27号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行し、改正後の別記様式第1号の規定は、同日以後に作成する身上カードの様式について適用する。

(平成18年3月30日本部訓令第13号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日本部訓令第15号抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日本部訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行し、改正後の別記様式第1号の規定は、同日以後に作成する身上カードの様式について適用する。

(平成30年3月16日本部訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日本部訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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愛媛県警察職員の監督に関する訓令

昭和53年9月8日 本部訓令第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 察/第1節
沿革情報
昭和53年9月8日 本部訓令第14号
昭和59年9月1日 本部訓令第4号
昭和60年12月27日 本部訓令第15号
昭和63年4月1日 本部訓令第3号
平成元年3月22日 本部訓令第5号
平成4年9月1日 本部訓令第15号
平成6年9月28日 本部訓令第18号
平成6年10月26日 本部訓令第21号
平成8年3月29日 本部訓令第15号
平成10年4月1日 本部訓令第13号
平成11年3月25日 本部訓令第19号
平成13年3月23日 本部訓令第15号
平成13年10月1日 本部訓令第27号
平成18年3月30日 本部訓令第13号
平成19年3月30日 本部訓令第15号
平成23年3月30日 本部訓令第9号
平成29年3月29日 本部訓令第5号
平成30年3月16日 本部訓令第3号
平成31年4月1日 本部訓令第7号