○愛媛県警察監察規程
昭和36年7月1日
本部訓令第11号
愛媛県警察監察規程を次のように定める。
愛媛県警察監察規程
(根拠)
第1条 愛媛県警察における監察については、この規程の定めるところにより実施する。
(監察の目的)
第2条 監察は、警察運営諸般の実態を監査検討し、その刷新改善をはかるとともに、厳正な規律を確保することを目的とする。
(監察担当者)
第3条 監察官室長は、この訓令に基づく監察に関する事務を掌理するものとする。
2 警察本部長(以下「本部長」という。)は、必要により警察本部(以下「本部」という。)に勤務する課長補佐以上の職にある者を指名して監察に当たらせることができる。
3 本部長は、本部に勤務する係長以上の職にある者を指名して、次条の監察の職務を補助させることができる。
(監察の種類)
第4条 監察は、業務監察及び服務監察とする。
2 業務監察は、業務運営の実態を把握するための監察をいう。
3 服務監察は、服務の実態を把握するための監察をいう。
(監察実施計画)
第5条 本部長は、当該年度の監察実施計画(監察に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第2号)第2条第1項に規定する監察実施計画をいう。以下同じ。)を作成し、速やかに公安委員会に報告するものとする。
(監察の実施)
第6条 本部長は、監察実施計画に基づく監察(以下「計画監察」という。)のほか、警察の能率的な運営又はその規律の保持のため必要があると認めるときに行う監察(以下「計画外監察」という。)を実施するものとする。
(計画監察実施上の措置)
第7条 計画監察の実施に当たっては、その実施10日前までに当該警察署長に次の事項を通知するものとする。
(1) 実施日時
(2) 実施項目
(3) 実施要領
(4) 提出すべき書類
(5) その他必要事項
(計画監察の結果措置)
第8条 本部長は、計画監察の結果を文書により当該警察署長に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた当該警察署長は、速やかに適切な措置を講じ、その結果を文書で本部長に報告しなければならない。
3 監察官室長は、前項に規定する報告書を関係の本部の部長(総務室長、首席監察官及び警察学校長を含む。)、課長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長(以下「部課長」という。)に回覧するとともに、その結果を確認するため事後監察を行うことができる。
(計画外監察実施上の措置)
第9条 計画外監察の実施に当たっては、監察事項及び実施要領をあらかじめ関係の部課長及び警察署長(以下「所属長」という。)に連絡しなければならない。ただし、事前に通知することが不適当と認められるときは、この限りでない。
(計画外監察の結果措置)
第10条 本部長は計画外監察の結果、刷新改善又は特別指導を要すると認める事項については、関係所属長に必要な措置を指示するものとする。
2 前項の指示を受けた所属長は、すみやかに適切な措置を講じ、その結果を本部長に報告しなければならない。
(監察実施上の措置)
第11条 首席監察官、監察官室長、監察官及び第3条第2項の監察担当者(以下「監察事務担当者」という。)は、監察のため必要があるときは、次に掲げる措置を執ることができる。
(1) 書類簿冊の閲覧および施設、備品、保管物品、給貸与品等の調査点検をすること。
(2) 関係警察職員に対し、資料の提出、出頭説明等を求め、または事情を聴取すること。
2 監察事務担当者は、前項の措置を執る場合は、できるだけ関係所属長に連絡するものとする。
(監察実施上の心得)
第12条 監察に従事する者は、次の各号に留意しなければならない。
(1) 厳正公平を旨とし、いたずらに非違の摘発に偏しないこと。
(2) 形式的な書類調査のみにとどまることなく、職員に対する応問により、組織風土の問題点を含めて実態を的確に把握し、組織の業務改善に向けた指導に努めること。
(3) 監察上の秘密事項を他人にもらさないこと。
(4) 監察の実施方法をよく検討し、事務に多大な支障を来さないこと。
(5) 警察部外者から事情を聞く場合は、特にその場所、言葉遣い、態度等に注意し、相手方に迷惑をかけないこと。
(公安委員会への報告)
第13条 本部長は、原則として、毎年度少なくとも1回監察の実施状況を公安委員会に報告するものとする。ただし、速やかな報告を必要とするものについては、その都度報告しなければならない。
(協力要請)
第14条 監察事務担当者は、監察のため必要があるときは、関係所属長に対し、協力を求めることができる。
(所属長の協力)
第15条 所属長は、前条の要請があった場合のほか、監察事務担当者の職務執行が円滑に行われるよう、その主管事項に関する指示、通達又は報告事項、部下職員の功過等で監察上参考になるものについて、積極的に通報するなど、その職務に協力しなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和36年7月1日から施行する。
附則(昭和41年12月13日本部訓令第28号)
この訓令は、昭和41年11月1日から適用する。
附則(昭和44年4月10日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年4月17日本部訓令第5号)
この訓令は、昭和45年3月1日から適用する。
附則(昭和48年3月28日本部訓令第2号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日本部訓令第15号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(平成10年4月1日本部訓令第13号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日本部訓令第15号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日本部訓令第15号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月27日本部訓令第18号)
この訓令は、平成13年4月27日から施行する。
附則(平成15年4月1日本部訓令第16号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日本部訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月18日本部訓令第2号)
この訓令は、平成31年3月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日本部訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月14日本部訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。