○審査基準等一覧表の取扱いについて

平成14年12月20日

例規警第55号本部長

各所属長

審査基準等一覧表の取扱いについては、平成15年1月1日から下記によることとしたので、適正な事務処理に努められたい。

なお、行政手続法に基づく審査基準等一覧表の整備について(平成12年5月24日付け通達警第689号)は、廃止する。

1 審査基準等一覧表の備付け

(1) 行政手続法(平成5年法律第88号)及び愛媛県行政手続条例(平成7年県条例第48号)の規定に基づき、公安委員会及び本部長が定める審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」という。)を登載した審査基準等一覧表は、公安委員会及び本部長が定める審査基準等を所管する課(以下「所管課」という。)に備え付けるほか、高速道路交通警察隊及び署に備え付ける。

(2) 行政手続法及び愛媛県行政手続条例の規定に基づき、署長又は高速道路交通警察隊長が定める審査基準等を登載した審査基準等一覧表(以下「署等の審査基準等一覧表」という。)は、当該審査基準等を所管する署又は高速道路交通警察隊に備え付ける。

2 審査基準等の制定及び改廃所属長は、所管する関係法令の制定又は改廃その他の理由により必要と認めるときは、速やかに、所管する審査基準等の制定又は改廃の手続を執るものとする。

3 審査基準等一覧表の加除整理

(1) 所管課の長は、所管する審査基準等が制定又は改廃されたときは、速やかに、関係所属長にその旨を通知するとともに、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)に対し、当該制定又は改廃の内容を、制定又は改訂された場合にあっては制定又は改訂された審査基準等の写しを添えて、報告するものとする。

(2) 前号の規定により報告を受けた警務課長は、速やかに、次の措置を執るものとする。

ア 審査基準等一覧表の加除整理に係る所管課、高速道路交通警察隊及び署の長への必要な指示

イ 愛媛県警察規程管理システム及び愛媛県警察ホームページに登載又は掲載している審査基準等一覧表の加除整理

(3) 署長及び高速道路交通警察隊長は、審査基準等を制定又は改廃したときは、速やかに、部下職員にその旨を周知させ、署等の審査基準等一覧表を加除整理するとともに、警務課長に対し、当該制定又は改廃の内容を、制定又は改訂した場合にあっては制定又は改訂した審査基準等の写しを添えて、報告するものとする。

4 問い合わせ等への対応

職員は、審査基準等に関する問い合わせ、閲覧の要望等があった場合には、公安委員会及び本部長が定める審査基準等については愛媛県警察ホームページにおいて公表されているとともに、所管課、高速道路交通警察隊及び署において閲覧できること、署長又は高速道路交通警察隊長が定める審査基準等については当該審査基準等を所管する署又は高速道路交通警察隊において閲覧できることその他必要な事項を教示するものとする。

5 補則

この例規に定めるもののほか、審査基準等一覧表及び署等の審査基準等一覧表の取扱いに関し必要な事項は、警務課長が定める。

審査基準等一覧表の取扱いについて

平成14年12月20日 例規警第55号

(平成20年3月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第14節 行政手続
沿革情報
平成14年12月20日 例規警第55号
平成20年3月 例規警第390号