○犯罪被害者支援室組織及び運営規程

平成9年4月1日

本部訓令第8号

犯罪被害者対策室組織及び運営規程を次のように定める。

犯罪被害者支援室組織及び運営規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき犯罪被害者支援室の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 犯罪被害者支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 犯罪被害者支援に関する企画、調査及び総合調整に関すること。

(2) 犯罪被害者等給付金に関すること。

(3) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。

(4) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

(5) 犯罪被害者支援に係る関係機関・団体との連携に関すること。

(6) 犯罪被害者支援に係る教養に関すること。

(7) その他犯罪被害者支援の推進に関すること。

(組織)

第3条 犯罪被害者支援室の組織は、別表のとおりとする。

(連絡協調)

第4条 広報県民課長は、各所属長及び関係機関・団体と常に緊密な連絡協調を図り、犯罪被害者支援が積極的かつ効果的に推進されるよう努めるものとする。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、犯罪被害者支援室の運用に関し必要な事項は、広報県民課長が定める。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日本部訓令第18号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月22日本部訓令第29号)

この訓令は、平成11年9月22日から施行する。

(平成13年3月23日本部訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日本部訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月21日本部訓令第5号)

この訓令は、平成15年2月24日から施行する。

(平成17年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月20日本部訓令第6号)

この訓令は、平成19年2月20日から施行する。

(平成19年3月9日本部訓令第10号)

この訓令は、平成19年3月12日から施行する。

(平成19年3月26日本部訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月17日本部訓令第19号)

この訓令は、平成20年12月18日から施行する。

(平成21年4月1日本部訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日本部訓令第15号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日本部訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日本部訓令第20号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日本部訓令第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日本部訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日本部訓令第25号)

この訓令は、平成28年11月30日から施行する。

(令和2年3月31日本部訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日本部訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

画像

注 犯罪被害者支援室には、専任の勤務員を配置するほか、次の表の左欄に掲げる職は、同表のそれぞれ右欄に掲げる職にある者が兼務

犯罪被害者支援課長補佐

広報県民課広報企画指導課長補佐

警務課企画課長補佐

会計課予算課長補佐

教養課職場・学校教養課長補佐

生活安全企画課生活安全企画課長補佐

人身安全対策・少年課人身安全企画課長補佐

地域課地域指導課長補佐

人身安全対策・少年課少年企画課長補佐

人身安全対策・少年課愛媛県警察少年サポートセンター少年サポートセンター長

刑事企画課刑事教養課長補佐

捜査第一課強行犯課長補佐

捜査第一課検視官室検視官

組織犯罪対策課暴力団対策室暴力団対策課長補佐

鑑識課指導課長補佐

交通指導課指導課長補佐

公安課第三課長補佐

犯罪被害者支援係

人身安全対策・少年課愛媛県警察少年サポートセンター少年サポート係(臨床心理士の資格を有する少年補導職員)

捜査第一課性犯罪捜査指導係(警察官(女性))

署の生活安全課少年係(西予署にあっては、生活安全係)及び刑事生活安全課生活安全係(臨床心理士の資格を有する少年補導職員)

犯罪被害者支援室組織及び運営規程

平成9年4月1日 本部訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 広報県民/第5節 犯罪被害者支援
沿革情報
平成9年4月1日 本部訓令第8号
平成11年3月25日 本部訓令第18号
平成11年9月22日 本部訓令第29号
平成13年3月23日 本部訓令第15号
平成14年3月29日 本部訓令第13号
平成15年2月21日 本部訓令第5号
平成17年4月1日 本部訓令第11号
平成19年2月20日 本部訓令第6号
平成19年3月9日 本部訓令第10号
平成19年3月26日 本部訓令第13号
平成20年10月17日 本部訓令第19号
平成21年4月1日 本部訓令第21号
平成23年3月30日 本部訓令第9号
平成24年3月29日 本部訓令第15号
平成25年3月29日 本部訓令第8号
平成26年3月27日 本部訓令第20号
平成27年4月1日 本部訓令第14号
平成28年3月31日 本部訓令第15号
平成28年11月25日 本部訓令第25号
令和2年3月31日 本部訓令第19号
令和3年3月23日 本部訓令第8号