○愛媛県警察船舶の管理、運用及び保管に関する訓令
昭和30年4月27日
本部訓令第8号
愛媛県警察船舶管理に関する訓令を次のとおり定める。
愛媛県警察船舶の管理、運用及び保管に関する訓令
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 点検整備(第10条―第13条)
第3章 燃料管理(第14条・第15条)
第4章 運航統制(第16条―第20条)
第5章 備付簿冊及び報告(第21条―第25条)
附則
第1章 総則
(根拠)
第1条 愛媛県警察において使用する船舶の管理、運用及び保管については、別に定めがあるものを除いては、この訓令の定めるところによる。
(この訓令の目的)
第2条 この訓令は、愛媛県警察において使用する船舶の管理を適切にし、海上機動力としての機能を確保し、常にその活用に支障のないようにすることを目的とする。
(会計法規との関係)
第3条 この訓令は、会計法規に矛盾しないように解釈しなければならない。
(定義)
第4条 この訓令で「船舶」とは、愛媛県警察が管理している警備艇をいう。
2 この訓令で「船舶の管理」とは、次の各号に掲げる事項をいう。
(1) 船舶の保全整備に関する事項
(2) 燃料その他の油類の配分に関する事項
(3) その他船舶の維持管理上必要な事項
3 この訓令で「船舶の運用」とは、次の各号に掲げる事項をいう。
(1) 運航統制に関する事項
(2) その他船舶の運用上必要な事項
4 この訓令で「船舶の保管」とは、次の各号に掲げる事項をいう。
(1) 船具及び備付機器類の保全整備に関する事項
(2) 燃料その他の油類の確保に関する事項
(3) その他船舶の保管上必要な事項
(船舶管理責任者)
第5条 警務部警務課長を船舶管理責任者(以下「管理責任者」という。)とする。
2 管理責任者は、船舶の管理について総合的な企画を行うものとする。
(船舶運用責任者)
第6条 生活安全部地域課長を船舶運用責任者(以下「運用責任者」という。)とする。
2 運用責任者は、船舶の運用について総合的な企画及び運航統制を行うものとする。
(船舶保管責任者)
第7条 船舶の配置を受けた警察署長を船舶保管責任者(以下「保管責任者」という。)とする。
2 保管責任者は、船舶の保管について直接の責任を負う。
(保管係)
第8条 保管責任者は、職員の中から船舶の保管のため必要な係員を指定することができる。
(船長及び要員)
第9条 船舶には船長及び必要な要員を配置する。
2 船長は担当船舶の性能を熟知し、要員を指揮監督して常に点検整備に努め、その航行取扱と保全について責任を負わなければならない。
第2章 点検整備
(点検)
第10条 船長は、別表に定める基準に従って毎週1回以上船舶の点検を行い、その結果を保管責任者に報告しなければならない。
(計画整備)
第11条 管理責任者は、航行実績と予算を勘案して4半期ごとに船舶の整備計画を立て、速やかにその整備に努めなければならない。
(臨時整備)
第12条 保管責任者は、その保管船舶(船具、機器類を含む)につき、修理その他整備のため予算を必要とするときは、船舶整備要求書(様式第1号)を管理責任者に提出しなければならない。
2 管理責任者は、前項の要求書を受理したときは、その緊要度を検討して速やかに整備その他の措置方法を決定し、保管責任者に通知しなければならない。
(記録)
第13条 管理責任者及び保管責任者は船歴簿(様式第2号)を備えつけ、各種記録及び修理その他整備の状況を記録しておかなければならない。
第3章 燃料管理
(燃料割当)
第14条 管理責任者は、四半期ごとに燃料の配分数量を決定し、保管責任者に通知しなければならない。
(燃料の節約)
第15条 保管責任者は、割当を受けた燃料については、消費節約に努めなければならない。
第4章 運航統制
(運航命令)
第16条 船舶の運航は、保管責任者の命による。ただし、急を要しまたは連絡の方途を欠き、命を受けるいとまのないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、運航の責任を負う者は、運航後その状況を保管責任者に報告しなければならない。
(使用要請手続)
第17条 県本部各課長及び各警察署長は、警察用務のため、船舶の使用(前条の場合を除く)または応援を求める必要があると認めるときは、次の事項について要請先の保管責任者と協議するとともに、次の事項を具して運用責任者に要請しなければならない。
(1) 用務の種別及び概要
(2) 使用年月日及び時間
(3) 使用区間
(4) 使用または応援を求める船舶名
(5) 乗船人員及び乗船責任者官職氏名
(6) その他必要と認める事項
(管理責任者の管理指示)
第18条 管理責任者は、必要があるときは、保管責任者に船舶の管理に関し指示することができる。
(運用責任者の運航指示)
第19条 運用責任者は、必要があるときは、保管責任者に船舶の使用または運航に関し指示することができる。
(航行日報)
第20条 船長は、航行の都度航行日報(様式第3号)を作成して保管責任者に提出しなければならない。
第5章 備付簿冊及び報告
(警備艇履歴カード)
第21条 管理責任者及び保管責任者は警備艇履歴カード(様式第4号)を備えつけ整理保管しなければならない。
2 前項の警備艇履歴カードは船歴簿と一括して保存しなければならない。
(船舶備品台帳)
第22条 保管責任者は、各船舶ごとに船舶備品台帳(様式第5号)を備えつけ常に品目数量を明かにしておかなければならない。
(事故報告)
第24条 保管責任者は、所属船舶によって難船、衝突その他海上事故が発生したときは、その概況を即報し、爾後書面により詳細を報告しなければならない。
(協議)
第25条 船舶の管理及び運用に関し、必要があると認められる場合は、管理責任者と運用責任者が協議するものとする。
附則
1 この訓令は、昭和30年5月1日から実施する。
附則(昭和31年9月18日本部訓令第9号)
この訓令は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日本部訓令第5号)
この訓令は、平成元年3月22日から施行する。
附則(平成9年7月7日本部訓令第19号抄)
1 この訓令は、平成9年7月7日から施行する。
附則(平成14年1月29日本部訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日本部訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日本部訓令第7号)
この訓令は、令和5年3月13日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 点検基準 |
甲板部 | 1 係船及び喫水の状況 2 操舵装置及び無線通信装置の状況 3 航海用具、救命及び消防用具・設備の状況 4 船体内外の清掃手入状況 5 その他属具、備品及び消耗品の状況 |
機関部 | 1 機関の調子及び異常の有無 2 機関本体各部の油・水・燃料漏れの有無 3 機関本体各部の締付及び清掃状況 4 燃料の残量 5 燃料各フィルター・ストレーナーの状況 6 エンジンオイル量及び油質の状況 7 逆転機の油量及び油質の状況 8 Vベルトの張り具合及び損傷の有無 9 冷却水の量 10 ビルジの量 11 バッテリーの比重及び液量の状況 12 その他属具、備品及び消耗品の状況 |