○警察官警棒等使用及び取扱いに関する訓令
平成13年11月28日
本部訓令第31号
警察官警棒等使用及び取扱いに関する訓令を次のように定める。
警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成13年国家公安委員会規則第14号)第7条第3項の規定による本部長への警棒等の使用に係る報告は、監察官室長を経由して行うものとする。
附則
この訓令は、平成13年12月1日から施行する。
○警察官警棒等使用及び取扱いに関する訓令
平成13年11月28日
本部訓令第31号
警察官警棒等使用及び取扱いに関する訓令を次のように定める。
警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成13年国家公安委員会規則第14号)第7条第3項の規定による本部長への警棒等の使用に係る報告は、監察官室長を経由して行うものとする。
附則
この訓令は、平成13年12月1日から施行する。