○警察官警棒等使用及び取扱いに関する訓令

平成13年11月28日

本部訓令第31号

警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成13年国家公安委員会規則第14号)第7条第3項の規定による本部長への警棒等の使用に係る報告は、監察官室長を経由して行うものとする。

この訓令は、平成13年12月1日から施行する。

警察官警棒等使用及び取扱いに関する訓令

平成13年11月28日 本部訓令第31号

(平成13年12月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第11節 拳銃・警棒
沿革情報
平成13年11月28日 本部訓令第31号