○交通巡視員の服制に関する訓令

昭和45年12月24日

本部訓令第9号

交通巡視員の服制および服装に関する訓令を次のように定める。

交通巡視員の服制に関する訓令

(趣旨)

第1条 この訓令は、交通巡視員の服制に関する規則(昭和45年国家公安委員会規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、交通巡視員の服制について必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 交通巡視員の服制は、規則第1条の規定によるほか、別表のとおりとする。

(着用期間)

第3条 制服等の着用期間は、警察官の例によるものとする。

(活動服の着用)

第4条 交通巡視員は、次のいずれかに該当するときは、活動服、活動帽又は活動ネクタイを着用することができる。

(1) 護送活動に従事するとき。

(2) 小型警ら用無線自動車に乗車して広報活動に従事するとき。

(採用する雨衣)

第4条の2 愛媛県警察において採用する雨衣は、第2種とする。

(手袋の着用)

第5条 交通巡視員は、交通整理に従事するとき、又は儀式、祭典、辞令の授受、申告、表彰その他儀礼的な場合(所属長が特に指示した場合を除く。)は、白色、無地の手袋を着用するものとする。

(くつの着用)

第6条 くつは、短ぐつを着用するものとする。ただし、雨雪等の際は、長ぐつ又は雨ぐつを着用することができる。

(警笛及び警笛つりひもの着装)

第7条 警笛の収納は、警察点検規範(昭和29年警察庁訓令第12号)第7条第2項第2号の規定を準用する。

2 警笛つりひもは、上部を右肩章に止め、丸ひもの先端の輪に警笛を付け、警笛の収納箇所に収納するものとする。

(交通腕章の着装)

第8条 交通腕章は、左腕上部に着装するものとする。

第9条 削除

(ショルダーバッグの携帯)

第10条 交通巡視員は、ショルダーバッグを左肩にかけて携帯するものとする。

第11条 削除

(服装の省略)

第12条 交通巡視員は、警察官の例により制帽及び活動帽を着用せず、又は帯革を着装しないことができる。

2 手信号による交通整理に従事するときは、ショルダーバッグを携帯しないものとする。

(私服の着用)

第13条 所属長は、出張、会議、傷病その他勤務の性質上制服を着用させることが適当でないと認めた者については、私服を着用させることができる。

(出退庁の際の服装)

第14条 出勤、退庁の際の服装は、本部長が特に指示する場合のほか、所属長が定める。

この訓令は、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和52年5月1日本部訓令第4号)

この訓令は、昭和52年5月1日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。

(平成6年3月29日本部訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月11日本部訓令第20号)

この訓令は、平成6年10月11日から施行する。

別表(第2条関係)

品名

制式等

備考

くつ下

色及び地質

くつ下の色は、はだ色とする。

地質は、人造繊維織物又は合成繊維織物とする。

制式

ストッキングとする。

交通腕章

色、地質及び制式

警察官の交通腕章と同様とする。

ショルダーバッグ

色及び地質

色は、黒色又はチョコレート色とする。

地質は皮革又は人造皮革とする。

交通巡視員の服制に関する訓令

昭和45年12月24日 本部訓令第9号

(平成6年10月11日施行)