○少年補導職員の証に関する訓令

昭和35年12月10日

本部訓令第28号

婦人警察員の証に関する訓令を次のように定める。

少年補導職員の証に関する訓令

(目的)

第1条 この訓令は、少年補導職員の身分を証明する少年補導職員の証の制式および取扱いなどを定めることを目的とする。

(制式)

第2条 少年補導職員の制式は、附図のとおりとする。

(貸与)

第3条 警察本部長は、少年補導職員に対し、少年補導職員の証を貸与するものとする。

(携帯および呈示)

第4条 少年補導職員は、勤務に服するときは、常に少年補導職員の証を携帯しなければならない。

2 少年補導職員は、職務の執行にあたり、身分を証明する必要があるとき、または正当な理由により要求された場合には、少年補導職員の証を呈示しなければならない。

(取扱上の注意)

第5条 少年補導職員は、次の各号により少年補導職員の証の取扱いを慎重にし、遺紛失、盗難、損傷等の事故防止に留意しなければならない。

(1) 他人に貸与し、または譲渡しないこと。

(2) 勝手に記載事項の加筆訂正をしないこと。

(3) 携帯するときは、ボタン付きのポケットに収納して必ずボタンをとめること。

(4) 携帯しないときは、施錠等のある安全確実な箇所に保管すること。

(5) 職名に変更が生じたとき又は人事異動により勤務部署が変更したときは、所定事項を記入して所属長の検印を受けること。

(再貸与又は返納)

第6条 少年補導職員は、貸与された少年補導職員の証を遺紛失、破損若しくは汚損したとき又は少年補導職員の証の記載事項(氏名)に変更が生じたとき若しくは裏面に空欄がなくなったときは、少年補導職員の証再貸与申請書(様式第1号)により申請し、再貸与を受けなければならない。

2 前項の規定による申請(遺紛失を除く。)に当たっては、少年補導職員の証を添えて願い出るものとする。

3 休職を命ぜられ、又は退職その他の理由により身分を失ったときは、少年補導職員の証を返納するものとする。

4 第1項及び前項の規定による申請及び返納は、全て所属長を経て本部長に行わなければならない。

(事故の報告等)

第7条 少年補導職員は、少年補導職員の証を盗まれ、または遺紛失したときは、すみやかに所属長に報告しなければならない。その証を発見したときも同じである。

2 少年補導職員は、少年補導職員の証を、損傷または汚染し使用にたえなくなったときは、所属長を通じその証を添えて引換えを申請するものとする。

(所属長の報告)

第8条 所属長は、前条による報告または申請を受理したときは、すみやかにその事実を調査し、意見を付して、警察本部長に報告しなければならない。

(貸与の記録)

第9条 警務課長は、少年補導職員の証貸与台帳(様式第2号)を備え付け、所定事項を記録し、異動の都度整理しなければならない。

この訓令は、昭和36年1月1日から施行する。

(平成11年2月19日本部訓令第6号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日本部訓令第2号)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

3 この訓令施行の際現に貸与されている改正前の少年補導職員の証に関する訓令附図の規定による少年補導職員の証は、改正後の少年補導職員の証に関する訓令附図の規定による少年補導職員の証とみなす。

(令和3年3月23日本部訓令第7号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附図 形状寸法図

少年補導職員の証

(表面)

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地色 橙

(裏面)

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少年補導職員の証に関する訓令

昭和35年12月10日 本部訓令第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第9節 支給品・貸与品
沿革情報
昭和35年12月10日 本部訓令第28号
平成11年2月19日 本部訓令第6号
平成28年2月26日 本部訓令第2号
令和3年3月23日 本部訓令第7号