○愛媛県警察職員被服等貸与規程
昭和35年12月10日
本部訓令第29号
愛媛県の警察職員被服等貸与規程を次のように定める。
愛媛県の警察職員被服等貸与規程
(目的)
第1条 この訓令は、愛媛県警察に勤務する警察官以外の職員のうち特定の業務に従事する職員(以下「職員」という。)に貸与する被服および装備品(以下「被服等」という。)の制式および取扱いなどを定めることを目的とする。
(被服等の貸与)
第2条 警察本部長は、職員に対し、予算の範囲内において、この訓令の定めるところにより、その業務遂行上必要な被服等を貸与するものとする。
(被服等の範囲、品目等)
第3条 被服等を貸与する職種、貸与する被服等の品目、員数及び貸与期間等は、別表のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合には、その貸与の範囲、品目若しくは員数等を変更若しくは増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。
(被服等の貸与および返納)
第4条 被服等は、職員が、採用、復職、配置換その他の理由により被服等を貸与する職種についたときは、およびその貸与期間が満了したとき貸与し、失職、退職、休職、配置換その他の理由によりその職種を離れるにいたったとき返納するものとする。ただし、使用期間の満了した被服については、この限りでない。
2 職員が死亡した場合には所属長は、被服等を返納するための処置を講ずるものとする。
(勤務中の服装)
第5条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)が、当該業務に服するときは、その貸与被服等を着装しなければならない。ただし、特別の理由により所属長の指示または承認を受けたときは、この限りでない。
(着用期間)
第6条 被服の着用期間は、警察官の例によるものとする。
(被服等の保全)
第7条 被貸与者は、被服等を大切に取扱い、その保全に必要な手入、補修をしなければならない。
(特別貸与および弁償)
第8条 被服等を著しく損傷しまたは亡失したときは、その代品を貸与するものとする。ただし、その損傷または亡失が、本人の故意または重大な過失によるときは、警察官の例により弁償しなければならない。
(貸与期間の計算)
第9条 被服等の貸与期間の計算は、貸与した月から起算する。
(被服等の臨時貸与)
第10条 特別の理由により必要があるときは、第3条の規定による職種以外の職員に対し、その業務遂行上必要と認める被服等を臨時に貸与することができる。
2 前項の規定により被服等の臨時貸与を受けた職員は、その貸与理由が消滅したときは、すみやかにその被服等を返納しなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(昭和39年10月23日本部訓令第23号)
この訓令は、昭和39年10月23日から施行する。
附則(昭和42年5月15日本部訓令第8号)
この訓令は、昭和42年5月15日から施行する。
附則(平成6年3月29日本部訓令第6号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月11日本部訓令第20号)
この訓令は、平成6年10月11日から施行する。
附則(平成8年3月7日本部訓令第7号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月2日本部訓令第12号抄)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日本部訓令第17号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日本部訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 被服等を貸与する職種及び服制
職種 | 服制 |
音楽隊員 | 警察官の音楽隊員の例(階級章を除く。)による。 |
警備艇乗務船員 | 貸与する被服の品目、員数及び貸与期間は2の表のとおりとし、当該被服の色、地質、形状等は警察本部警務課長が定める。 |
航空隊員 | 警察官の航空隊員の例による。 |
鑑識課員及び科学捜査研究所員 | 機動鑑識班員の例による。 |
2 警備艇乗務船員及び少年補導職員に貸与する被服等の品目、員数及び貸与期間
職種 | 品目 | 員数 | 貸与期間 |
警備艇乗務船員 | 作業服(冬・合用) | 1着 | 3年 |
作業服(夏用) | 1着 | 1年 | |
作業帽(冬・合用) | 1個 | 4年 | |
作業帽(夏用) | 1個 | 4年 | |
作業用防寒服 | 1着 | 5年 | |
少年補導職員 | 名刺入れ | 1個 | ― |
警笛 | 1個 | ― |