○愛媛県の警察官等に支給する被服及び貸与する装備品に関する条例の施行に関する訓令
昭和39年2月15日
本部訓令第2号
愛媛県の警察官等に支給する被服及び貸与する装備品に関する条例の施行に関する訓令を次のように定める。
愛媛県の警察官等に支給する被服及び貸与する装備品に関する条例の施行に関する訓令
(目的)
第1条 この訓令は、愛媛県の警察官等に支給する被服及び貸与する装備品に関する条例(昭和29年愛媛県条例第33号。以下「条例」という。)第2条第4項および第7条の規定に基づいて、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(給貸与品の返納)
第3条 警察官等が、条例第5条第1項前段の規定により、使用期間の満了しない支給品及び貸与品(以下「給貸与品」という。)を県に返納するときは、所属長を経由して行うものとする。
2 所属長は、条例第5条第1項後段に規定する処置を要するにいたったときは、成年の遺族から給貸与品を返納させるものとする。
3 所属長が、前2項の規定により給貸与品の返納を受けたときは、支給品については、装備品等管理業務において、使用期間及び支給期等の状況の調査並びに必要項目の登録を行い、すみやかに警務課長に送付しなければならない。
(弁償額)
第5条 警察官等が、条例第6条ただし書の規定により、滅失又はき損した給貸与品及び特殊の被服等の代価として弁償しなければならない金額は、次のとおりとする。
(1) 支給品の弁償額
別表の基準により算出した金額
(2) 貸与品及び特殊の被服等の弁償額
事案の状況を勘案して、そのつど本部長が決定した金額
附則
1 この訓令は、昭和39年3月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に支給している支給品の使用期間の計算については、それらの支給品を支給した月から起算するものとする。
3 次にかかげる訓令および通達は、廃止する。
(1) 愛媛県の警察官に支給する被服の使用期間の計算等に関する訓令(昭和32年愛媛県警察本部訓令第1号)
(2) 愛媛県の警察官に支給する被服の使用期間の計算等に関する訓令の一部改正について(昭和33年5月16日付警第982号例規通達)
(3) 給貸与品の返納について(昭和34年2月16日付警第269号例規通達)
(4) 愛媛県の警察官に支給する被服および貸与する装備品に関する条例の施行規程の一部改正について(昭和35年12月12日付警第2374号例規通達)
(5) 愛媛県の警察官に支給する被服および貸与する装備品に関する条例の施行規程の一部を改正する訓令の施行について(昭和37年5月15日付警第964号例規通達)
(6) 警察官給与品カード(被服カード)の取扱について(昭和34年6月6日付警第1007号例規通達)
附則(昭和56年8月5日本部訓令第12号抄)
1 この訓令は、昭和56年8月5日から施行する。
附則(平成元年3月22日本部訓令第5号)
この訓令は、平成元年3月22日から施行する。
附則(平成2年11月1日本部訓令第20号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日本部訓令第6号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月17日本部訓令第1号)
この訓令は、令和元年5月20日から施行する。
別表
滅失またはき損支給品の代価の弁償基準
1 弁償額の弁償率
使用期間の経過 | 経過期間による弁償率 |
使用期間の1/3未満のもの | 支給品調達額の50% |
〃 1/2 〃 | 〃 30% |
〃 2/3 〃 | 〃 15% |
〃 2/3を超え満期まで | 〃 5% |
2 弁償額の算出方法
A(支給品調達額)×B(経過期間による弁償)=C(弁償額)