○技能労務職員の退職手当に関する規程

昭和29年7月1日

本部訓令第5号

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和27年愛媛県条例第50号)に基き単純な労務に雇用される職員の退職手当に関する規程を次のように定める。

技能労務職員の退職手当に関する規程

技能労務職員の退職手当については、技能労務職員の退職手当に関する規程(昭和32年愛媛県訓第203号)の規定の例による。

この規程は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和32年2月19日本部訓令第203号)

この規程は、昭和32年2月19日から適用する。

(平成10年10月9日本部訓令第26号)

この訓令は、平成10年10月9日から施行する。

(平成12年3月30日本部訓令第17号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年5月30日本部訓令第13号)

この訓令は、平成17年5月30日から施行する。

(平成18年4月1日本部訓令第14号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

技能労務職員の退職手当に関する規程

昭和29年7月1日 本部訓令第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第8節
沿革情報
昭和29年7月1日 本部訓令第5号
昭和32年2月19日 本部訓令第203号
平成10年10月9日 本部訓令第26号
平成12年3月30日 本部訓令第17号
平成17年5月30日 本部訓令第13号
平成18年4月1日 本部訓令第14号