○警察職員の宿直手当及び日直手当等支給要綱
昭和44年9月17日
例規人第327号
第1条 県警察に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する宿直手当(これに相当する報酬を含む。以下同じ。)及び日直手当(これに相当する報酬を含む。以下同じ。)の支給に関しては、宿直手当及び日直手当等支給要綱(昭和26年11月人第644号)の規定にかかわらず、この要綱の定めるところによる。
第2条 宿直手当及び日直手当は、職員がその所轄庁の庁舎に宿泊し、又は職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第6条第4項に規定する週休日(会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、正規の勤務時間が割り振られた日以外の日)、若しくは同条例第15条第1項に規定する休日等(会計年度任用職員にあっては、正規の勤務時間が割り振られた日であって勤務を要しない日(当該日に特に勤務することを命ぜられた場合であって当該日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該日に代わる代休日))に勤務し、次の各号に掲げる業務に従事した場合において、その勤務回数に応じて、それぞれ当該各号に定める額を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、3,850円(第1号の業務にあっては、2,350円)を支給する。
(1) 庁舎、設備、備品及び書類の保全、外部との連絡、庁内の監視等の業務 勤務1回につき4,700円
(2) 警備又は事件の捜査、処理等のための業務 勤務1回につき7,700円
(3) 宿直者、日直者及び看守の業務を行う者を管理、監督する業務 勤務1回につき7,700円
(4) 警察学校における初任科生の生活指導等のための業務 勤務1回につき7,700円
第3条 前2条に規定するもののほか、必要な事項は、警察本部長があらかじめ知事の承認を得て定める。
附則
この要綱は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和46年2月16日人第71号)
この要綱は、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和48年10月27日人第406号)
この要綱は、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日人第397号)
この要綱は、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日人第326号)
この要綱は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月26日人第460号)
この要綱は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日人事第371号)
この要綱は、平成30年12月25日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月1日人事第335号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月23日人事第320号)
この要綱は、令和7年12月23日から施行し、同年4月1日から適用する。