○警察職員の宿直手当および日直手当支給要綱
昭和44年9月17日
例規人第327号
第1条 県警察に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する宿直手当及び日直手当の支給に関しては、宿直手当及び日直手当支給要綱(昭和26年11月人第644号)の規定にかかわらず、この要綱の定めるところによる。
第2条 宿直手当及び日直手当は、職員がその所轄庁の庁舎に宿泊し、又は職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第6条第4項に規定する週休日、若しくは同条例第15条第1項に規定する休日等に勤務し、次の各号に掲げる業務に従事した場合において、その勤務回数に応じて、それぞれ当該各号に定める額を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、3,700円(第1号の業務にあっては、2,200円)を支給する。
(1) 庁舎、設備、備品及び書類の保全、外部との連絡、庁内の監視等の業務 勤務1回につき4,400円
(2) 警備又は事件の捜査、処理等のための業務 勤務1回につき7,400円
(3) 宿直者、日直者及び看守の業務を行う者を管理、監督する業務 勤務1回につき7,400円
(4) 警察学校における初任科生の生活指導等のための業務 勤務1回につき7,400円
第3条 前2条に規定するもののほか、必要な事項は、警察本部長があらかじめ知事の承認を得て定める。
附則
この要綱は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和46年2月16日人第71号)
この要綱は、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和48年10月27日人第406号)
この要綱は、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日人第397号)
この要綱は、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日人第326号)
この要綱は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月26日人第460号)
この要綱は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日人事第371号)
この要綱は、平成30年12月25日から施行し、同年4月1日から適用する。