○技能労務職員の給与に関する訓令

昭和61年12月26日

本部訓令第13号

単純な労務に雇用される職員の給与に関する訓令を次のように定める。

技能労務職員の給与に関する訓令

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和32年愛媛県警察本部訓令第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和27年愛媛県条例第50号)第15条の規定に基づき、技能労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 技能労務職員の給与に関する規程(昭和32年愛媛県訓第1367号)及び技能労務職員の給与の特例に関する規程(平成18年愛媛県訓第263号)の規定(技能労務職員の給与に関する規程第4条第2項各号及び同条第3項の規定を除く。)は、技能労務職員の給与に関する事項について準用する。この場合において、これらの規定中「知事」とあるのは、「警察本部長」と読み替えるものとする。

この訓令は、昭和61年12月26日から施行する。

(平成10年10月9日本部訓令第26号)

この訓令は、平成10年10月9日から施行する。

(平成12年3月30日本部訓令第17号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日本部訓令第14号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

技能労務職員の給与に関する訓令

昭和61年12月26日 本部訓令第13号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第8節
沿革情報
昭和61年12月26日 本部訓令第13号
平成10年10月9日 本部訓令第26号
平成12年3月30日 本部訓令第17号
平成18年4月1日 本部訓令第14号