○愛媛県警察本部防護規程

昭和33年1月1日

本部訓令第2号

愛媛県警察本部防護規程を次のように定める。

愛媛県警察本部防護規程

(目的)

第1条 この規程は、愛媛県警察本部(以下「本部」という。)の防護に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(警務課長の責任)

第2条 警務課長は、警察本部長の命を受け本部の防護について各課長の行う業務を調整し、本部長に対し最終的な責任を負うものとする。

(各課長の責任)

第3条 本部各課長は、現に管理し、または使用中の施設物件の焼失、盗難、き損などのないように管理するとともに、これが防護措置の万全を期さなければならない。

(報告連絡)

第4条 警察職員は、本部の防護を必要とする事態を発見し、またはこれを予見したときは、即時その状況を警務課長に報告連絡し、指示を受けなければならない。

(庁員への周知)

第5条 警務課長は、防護を必要とする事態が発生したときは、速かにこれを全職員に周知しなければならない。

第6条 削除

(防護要員の配置)

第7条 警務課長は、本部の防護を必要とする事態が発生したときは、別に定める庁舎防護隊を指揮して防護するものとする。

(退去要求)

第8条 本部の施設内に侵入したものに対する退去の要求は、警務課長が行なうものとする。

2 前項の処置をとる場合、警務課長は必要に応じ関係各課長と協議し、事態の混乱を防止するため最善を尽さなければならない。

(火気の取締)

第9条 平素における本部内の火気取締については、会計課長がその責に任じ、火災発生の防止に努めなければならない。

(消火器材の整備)

第10条 会計課長は、必要な消火器材を本部内適宜の場所に備付け、常に良好な状態に保管しなければならない。

(消火活動)

第11条 本部内に火災が発生したときは、警務課長は在庁職員を指揮して消火に努めなければならない。

第12条 削除

(当直員の責任)

第13条 当直勤務員は、愛媛県警察本部宿直および日直に関する細則の定めるところによるの外、本規程の定めるところにより防護の万全を期さなければならない。

(訓練)

第14条 警務課長は、防護訓練を適宜実施するものとする。

(点検)

第15条 警務課長は、庁舎防護に関する計画、装備資材の整備状況を毎年4月および10月に点検しなければならない。ただし、必要に応じ随時点検を行うものとする。

この規程は、昭和33年1月1日から施行する。

(昭和48年3月28日本部訓令第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

愛媛県警察本部防護規程

昭和33年1月1日 本部訓令第2号

(昭和48年4月1日施行)