○職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月21日

人事委員会規則12―55

職員の自己啓発等休業に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年愛媛県条例第59号。以下「条例」という。)第3条第11条第2項及び第12条の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の人事委員会規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認(期間延長)申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(報告に係る書類の提出)

第5条 第3条第2項の規定は、条例第9条第1項の規定による報告について準用する。

(退職手当の取扱い)

第6条 条例第11条第2項の規定により読み替えて適用する愛媛県職員退職手当条例(昭和29年愛媛県条例第3号。以下「退職手当条例」という。)第7条第4項の人事委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日までに、任命権者が人事委員会の承認を受けたこと。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間並びに退職手当条例第8条第1項及び第4項並びに第8条の2第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間とみなされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものでないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 通勤(退職手当条例第4条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令等の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合

 法第28条の6第1項の規定により退職した場合(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合

 退職手当条例第20条の規定に該当し退職した場合

2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病(他の法令等の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)

(2) 法第29条第1項から第3項までの規定による停職の期間

(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間

(5) 自己啓発等休業をした期間

(7) 前各号の期間に準ずる期間

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日人事委員会規則6―184抄)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、〔中略〕第15条中職員の自己啓発等休業に関する規則第6条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日人事委員会規則8―2)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日人事委員会規則6―212抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に提出されている改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定による書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(令和5年3月10日人事委員会規則6―214抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 旧法 改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 改正条例 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛媛県条例第31号)をいう。

(4) 暫定再任用職員 改正条例附則第14項に規定する暫定再任用職員をいう。

(5) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第24項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。

(6) 暫定再任用教育職員 改正条例附則第34項に規定する暫定再任用教育職員をいう。

(7) 暫定再任用短時間勤務教育職員 改正条例附則第34項に規定する暫定再任用短時間勤務教育職員をいう。

(8) 定年前再任用短時間勤務職員 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(9) 定年前再任用短時間勤務教育職員 教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号)第7条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務教育職員をいう。

(改正後の職員の自己啓発等休業に関する規則における旧地方公務員法勤務延長職員に関する経過措置)

28 改正法附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長職員に対する第25条の規定による改正後の職員の自己啓発等休業に関する規則第6条第1項第3号イの規定の適用については、「又は同条第2項」とあるのは、「若しくは同条第2項の規定により延長された期限又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限若しくは同条第6項」とする。

(雑則)

33 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

画像

職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月21日 人事委員会規則第12号の55

(令和5年4月1日施行)