○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日

人事委員会規則12―33

職員の育児休業等に関する規則を次のように定める。

職員の育児休業等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年愛媛県条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項第6号イ第3条第3号第3条の2第9条第1項第14条第1号及び第2号第15条第22条第2号並びに第28条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1項第6号イの人事委員会規則で定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第1項第6号イの人事委員会規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上と定められている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって、1年間の勤務日が121日以上と定められているものとする。

(条例第3条第3号及び第3条の2の人事委員会規則で定める特別の事情)

第3条 条例第3条第3号及び第3条の2の人事委員会規則で定める特別の事情は、条例第4条第1号から第3号までに掲げる事情とする。

(条例第3条第3号イの人事委員会規則で定める場合)

第4条 条例第3条第3号イの人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っている場合であって、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われないとき。

(2) 常態として条例第3条第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(当該子の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該子を委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(条例第3条の2第2号の人事委員会規則で定める場合)

第5条 前条の規定は、条例第3条の2第2号の人事委員会規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「当該子の1歳到達日」とあるのは、「当該子が1歳6箇月に達する日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続等)

第6条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第4条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第5条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第3条第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする県等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該県等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第3条の2の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が1歳6箇月に達する日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第4条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続等)

第7条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第4条第6号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第5条に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第3条第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第3条の2の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第6条第2項本文の規定は、第1項の届出があった場合について準用する。

(育児休業に伴う任期付職員の採用及び任期の更新)

第9条 任命権者は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により職員を採用しようとする場合は、職員となる者に、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を提出させるものとする。

2 任命権者は、条例第8条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に、任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。

(育児休業をしている職員の勤務した期間に相当する期間)

第10条 条例第9条第1項の人事委員会規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間及び職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年愛媛県条例第35号)第1条に規定する配偶者同行休業をしていた期間

(2) 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則(愛媛県人事委員会規則7―204)第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(3) 会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則(愛媛県人事委員会規則7―1223)第16条第2号及び第3号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第6条第3項及び会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則第20条第3項に規定する期間を除く。)

(育児短時間勤務計画書)

第11条 条例第13条第5号に規定する育児短時間勤務計画書の様式は、育児短時間勤務計画書(様式第3号)とする。

(育児短時間勤務における勤務日数及び勤務時間等)

第12条 条例第14条第1号の人事委員会規則で定める日数は、12日とし、同号の人事委員会規則で定める時間は、16時間とする。

2 条例第14条第2号に規定する育児短時間勤務をしようとする期間の全てを4週間ごとに区分することができない場合においては、当該期間をその初日以後4週間ごとに区分した期間及びその最後に生じる1週間、2週間又は3週間の期間に区分するものとする。

3 条例第14条第2号の人事委員会規則で定める時間は、2時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 条例第15条の規定による育児短時間勤務承認請求書の様式は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)とする。

2 第6条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求があった場合について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第14条 第8条の規定は、育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用及び任期の更新)

第15条 第9条の規定は、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の採用及び任期の更新について準用する。この場合において、同条第1項中「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項」と、同条第2項中「条例第8条」とあるのは「条例第20条において準用する条例第8条」と読み替えるものとする。

(条例第22条第2号の人事委員会規則で定める非常勤職員)

第16条 条例第22条第2号の人事委員会規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上と定められている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって1年間の勤務日が121日以上と定められているもののうち、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続等)

第17条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第6条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求があった場合について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第18条 第8条の規定は、部分休業に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日人事委員会規則7―928)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日人事委員会規則12―43)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日人事委員会規則7―952)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日人事委員会規則12―45抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日人事委員会規則12―47)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日人事委員会規則13―142)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月1日人事委員会規則1―7)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付している書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付した書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、平成18年度に限り使用することができる。

(平成19年12月21日人事委員会規則7―1050)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日人事委員会規則6―176)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日人事委員会規則12―56)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日人事委員会規則6―181抄)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日人事委員会規則7―1092)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日人事委員会規則7―1112)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年7月18日人事委員会規則7―1145)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月28日人事委員会規則12―67)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日人事委員会規則12―68)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する規則第3条第2号の規定の適用については、同号中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望しているもの」と、「同条第1号」とあるのは「同条第2項」とする。

3 この規則施行の際現に提出されている第3条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する規則様式第2号、様式第4号及び様式第5号の規定による書類は、同条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する規則様式第2号、様式第4号及び様式第5号の規定による書類とみなす。

(平成29年12月26日人事委員会規則12―69)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月1日人事委員会規則2―25)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日人事委員会規則7―1236抄)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月29日人事委員会規則6―212抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に提出されている改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定による書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(令和4年3月29日人事委員会規則12―77)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月9日人事委員会規則7―1244)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に提出されている第5条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する規則様式第1号の規定による育児休業等計画書(育児短時間勤務の承認の請求に関するものに限る。)及び様式第2号の規定による育児休業承認請求書は、同条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する規則(以下「新規則」という。)様式第3号の規定による育児短時間勤務計画書及び様式第1号の規定による育児休業承認請求書とみなす。

3 育児短時間勤務の承認を請求しようとする職員は、この規則の施行の日前においても、新規則様式第3号の規定による育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出ることができる。

(令和5年3月10日人事委員会規則6―214抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(雑則)

33 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日 人事委員会規則第12号の33

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第5節
沿革情報
平成4年3月30日 人事委員会規則第12号の33
平成11年3月30日 人事委員会規則第7号の928
平成11年12月24日 人事委員会規則第12号の43
平成13年3月30日 人事委員会規則第7号の952
平成14年3月29日 人事委員会規則第12号の45
平成14年12月24日 人事委員会規則第12号の47
平成16年3月26日 人事委員会規則第13号の142
平成18年9月1日 人事委員会規則第1号の7
平成19年12月21日 人事委員会規則第7号の1050
平成20年3月21日 人事委員会規則第6号の176
平成20年4月1日 人事委員会規則第12号の56
平成21年3月31日 人事委員会規則第6号の181
平成22年6月29日 人事委員会規則第7号の1092
平成23年3月31日 人事委員会規則第7号の1112
平成26年7月18日 人事委員会規則第7号の1145
平成27年4月28日 人事委員会規則第12号の67
平成29年3月24日 人事委員会規則第12号の68
平成29年12月26日 人事委員会規則第12号の69
令和元年11月1日 人事委員会規則第2号の25
令和3年7月30日 人事委員会規則第7号の1236
令和4年3月29日 人事委員会規則第6号の212
令和4年3月29日 人事委員会規則第12号の77
令和4年9月9日 人事委員会規則第7号の1244
令和5年3月10日 人事委員会規則第6号の214