○職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月21日

条例第2号

職員の育児休業等に関する条例を次のように公布する。

職員の育児休業等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第11条第2項、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項から第3項までの規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条第3項の規定により任期を定めて採用された職員

(3) 職員の定年等に関する条例(昭和59年愛媛県条例第1号)第3条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(4) 職員の定年等に関する条例第8条第1項から第4項までの規定により同条第1項に規定する異動期間(同項から同条第4項までの規定により延長された期間を含む。以下「異動期間」という。)を延長された同条例第5条に規定する職(以下「管理監督職」という。)を占める職員

(6) 非常勤職員であって、次のいずれにも該当するもの以外の職員

 その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6箇月に達する日(当該子の出生の日から第5条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第3条の2の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

 勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員

2 前項第6号の規定にかかわらず、同号に掲げる職員は、次に掲げる場合には、育児休業法第2条第1項の条例で定める職員に含まれないものとする。

(1) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該非常勤職員が第3条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この号において同じ。)において育児休業をしている場合であって、当該子について、同条第3号に掲げる場合に該当して、当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするとき。

(2) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするとき。

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「県等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該県等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2箇月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6箇月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき(当該非常勤職員が当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第2条第2項第2号に掲げる場合に該当するときは及びに掲げる場合に該当するとき、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当するとき) 当該子が1歳6箇月に達する日

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする県等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において県等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする県等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該県等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して県等育児休業をする場合にあっては、当該県等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第3条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6箇月から2歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するとき(当該非常勤職員が当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって第2条第2項第2号に掲げる場合に該当するときは第1号及び第2号に該当するとき、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合にあっては同号に該当するとき)とする。

(1) 当該子について、当該非常勤職員が当該子が1歳6箇月に達する日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が同日において県等育児休業をしている場合

(2) 当該子が1歳6箇月に達する日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合

(3) 当該子について、当該非常勤職員が当該子が1歳6箇月に達する日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して県等育児休業をする場合にあっては、当該県等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子が1歳6箇月に達する日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第4条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休暇を与えられ、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休暇又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(1)の2 育児休業をしている職員が第7条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(3) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(4) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(5) 第3条第3号に掲げる場合に該当すること又は前条の規定に該当すること。

(6) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間)

第5条 育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間は、育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)とする。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第6条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第7条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第8条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第9条 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号。以下「職員給与条例」という。)第19条第1項、教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号。以下「教育職員給与条例」という。)第19条第1項又は会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年愛媛県条例第7号)第12条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(人事委員会規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 職員給与条例第19条の4第1項又は教育職員給与条例第19条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第10条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員(以下「企業職員」という。)及び技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和27年愛媛県条例第50号)第1条の技能労務職員(以下「技能労務職員」という。)を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(職員給与条例第4条第5項又は教育職員給与条例第7条第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第11条 愛媛県職員退職手当条例(昭和29年愛媛県条例第3号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての愛媛県職員退職手当条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第12条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例第3条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 職員の定年等に関する条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員

(4) 職員の配偶者同行休業に関する条例第10条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第13条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休暇を与えられ、又は出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休暇又は出産に係る子が第4条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(1)の2 育児短時間勤務をしている職員が第16条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第4条第1号の2ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(4) 育児短時間勤務の承認が、第16条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(5) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第14条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態(同項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。

(1) 職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号。以下「職員勤務時間等条例」という。)第11条第3項ただし書又は教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和27年愛媛県条例第31号。以下「教育職員勤務時間等条例」という。)第11条第2項ただし書の規定の適用を受ける職員 職員勤務時間等条例第11条第3項ただし書又は教育職員勤務時間等条例第11条第2項ただし書の人事委員会規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務する形態(勤務日(職員勤務時間等条例第11条第6項又は教育職員勤務時間等条例第11条第3項に規定する勤務日をいう。)が引き続き人事委員会規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が人事委員会規則で定める時間を超えないものに限る。)

(2) 職員勤務時間等条例第11条第4項の規定の適用を受ける職員 日曜日及び土曜日を週休日とし、又は日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、4週間ごとの期間(育児短時間勤務をしようとする期間の全てを4週間ごとに区分することができない場合にあっては、人事委員会規則の定めるところにより、当該育児短時間勤務をしようとする期間を1週間、2週間、3週間又は4週間に区分した各期間)につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように、かつ、1日につき午前7時から午後10時までの間において人事委員会規則で定める時間以上勤務する形態

(3) 教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年愛媛県条例第42号)第6条第1項の規定の適用を受ける職員 4週間を通じて4日以上を週休日とし、4週間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務する形態

(4) 教育職員の給与等に関する特別措置条例第7条第1項の規定の適用を受ける職員 毎週少なくとも1日の週休日を設け、同条第2項の対象期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務する形態

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第15条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、人事委員会規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第16条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第17条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第18条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第19条 愛媛県職員退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての愛媛県職員退職手当条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の愛媛県職員退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

4 前3項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第20条 第8条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の職員給与条例等の適用除外)

第21条 職員給与条例第4条第5項から第8項までの規定及び教育職員給与条例第7条の規定は、短時間勤務職員(企業職員及び技能労務職員を除く。)には、適用しない。

(部分休業を請求することができない職員)

第22条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員(企業職員及び技能労務職員を除く。以下この条から第24条までにおいて同じ。)とする。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(部分休業の承認)

第23条 部分休業の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 子の保育のために職員勤務時間等条例第3条第2項の規定又は教育職員勤務時間等条例第4条第2項の規定による有給休暇の許可を与えられている職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該有給休暇として与えられている時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が子の保育のために無給休暇の許可を与えられている場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該無給休暇として与えられている時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(部分休業の承認を受けた職員の給与)

第24条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員給与条例第12条の規定、教育職員給与条例第13条の規定又は会計年度任用職員の給与等に関する条例第22条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、職員給与条例第18条教育職員給与条例第18条若しくは会計年度任用職員の給与等に関する条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は同条例第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した給与を支給する。

(部分休業の承認の取消事由)

第25条 第16条の規定は、部分休業について準用する。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第26条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第27条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(人事委員会規則への委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)

2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年愛媛県条例第20号)は、廃止する。

(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 旧義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうち、この条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(職員給与条例附則第15項又は教育職員給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

4 職員給与条例附則第15項又は教育職員給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第24条の規定の適用については、同条中「第18条又は」とあるのは「附則第17項又は」と、「第18条に」とあるのは「附則第15項に」とする。

(平成7年3月17日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日(同日において、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する育児休業給の廃止に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行の日)から施行する。

(平成11年12月24日条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例〔中略〕は、当該各号に定める日〔平成12年1月1日〕から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年12月17日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例〔中略〕は、平成15年4月1日から施行する。

10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成16年3月26日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定〔中略〕並びに附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第6条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日(以下「基準日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が基準日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 基準日に現に育児休業をしている職員が基準日からこの条例の施行の日の前日までの間に職務に復帰した場合における第1条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

4 基準日に現に育児休業をしている職員がこの条例の施行の日以後に職務に復帰した場合における第2条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成21年3月24日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第2号)

この条例は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第93号)の施行の日〔平成22年6月30日〕から施行する。

(平成22年6月29日条例第30号)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

2 この条例の施行の日前に職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年愛媛県条例第2号)による改正前の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の職員の育児休業等に関する条例第4条第4号又は第12条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成22年11月16日条例第50号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。〔以下略〕

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年7月18日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第8条の2の規定及び第2条の規定による改正後の教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第9条の2の規定の適用については、これらの規定中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であつて養子縁組によつて養親となることを希望しているもの」と、「同条第1号」とあるのは「同条第2項」とし、第3条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第2条の2の規定の適用については、同条中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望しているもの」とする。

(平成29年3月24日条例第2号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月15日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月16日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第62号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日条例第21号)

この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第35号)の施行の日から施行する。

(令和4年10月14日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月21日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第5節
沿革情報
平成4年3月21日 条例第2号
平成7年3月17日 条例第3号
平成11年12月24日 条例第24号
平成12年3月24日 条例第5号
平成13年3月23日 条例第3号
平成14年3月26日 条例第1号
平成14年12月17日 条例第54号
平成16年3月26日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第7号
平成19年12月21日 条例第58号
平成21年3月24日 条例第3号
平成22年3月26日 条例第2号
平成22年6月29日 条例第30号
平成22年11月16日 条例第50号
平成23年3月18日 条例第1号
平成26年7月18日 条例第35号
平成29年3月24日 条例第1号
平成29年3月24日 条例第2号
平成29年12月26日 条例第39号
令和元年10月15日 条例第6号
令和3年7月16日 条例第42号
令和3年11月30日 条例第62号
令和4年3月25日 条例第2号
令和4年7月1日 条例第21号
令和4年10月14日 条例第31号