○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年2月9日
条例第6号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項及び第35条の規定に基き、職員の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、左の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除く外、人事委員会が定める場合
附則
1 この条例は、昭和26年2月13日から施行する。
2 昭和26年6月12日までの間は、この条例中「人事委員会」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。
附則(昭和43年10月5日条例第17号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。