○愛媛県警察の巡査長に関する訓令
昭和42年7月3日
本部訓令第9号
愛媛県警察の巡査長に関する訓令を次のように定める。
愛媛県警察の巡査長に関する訓令
(目的)
第1条 この訓令は、巡査長に関する規則(昭和42年国家公安委員会規則第3号)および愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)に基づき、愛媛県警察の巡査長の設置および運用等について必要な事項を定めることを目的とする。
(巡査長の設置)
第2条 警察本部の課、監察官室、科学捜査研究所、機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊、警察学校並びに警察署(以下「所属」という。)に、次に掲げる基準に従い巡査長を置く。
(1) 巡査が複数で勤務する交番等の勤務箇所については、勤務の単位ごとに1人以上
(2) 巡査が単独で勤務する駐在所等の勤務箇所については、重要なものごとに1人
(3) 前2号に掲げる勤務箇所以外の箇所については、必要があるものごとに1人以上
(巡査長の行なう職務)
第3条 巡査長は、巡査として勤務するほか、次の各号に掲げる職務を行なうものとする。
(1) 勤務をともにする巡査(巡査長たる巡査を除く。以下同じ。)に対し、自己の勤務を通じて実務の指導にあたること。
(2) 勤務をともにする巡査の勤務について必要な調整をすること。
(巡査長にあてる巡査)
第4条 巡査長には、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査であって、次の各号のいずれかに該当する者から選考しあてるものとする。
(1) 勤務年数が6年(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学(短期大学を除く。)を卒業した者にあっては2年、同法に定める短期大学又は高等専門学校を卒業した者(同法に定める専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあっては4年)に達しており、かつ、指導力を有する者
(2) 巡査部長昇任試験に合格している者
(3) その他勤務成績が優秀であり、かつ、すぐれた指導力を有する者
(巡査長選考委員会)
第5条 巡査長の選考を行うため、警察本部に巡査長選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員で組織する。
3 委員長は警務部長の職にある者を、委員は総務室長、首席監察官、生活安全部長、刑事部長、交通部長、警備部長及び警察学校長の職にある者をもって充てる。
(巡査長の選考方法)
第6条 巡査長の選考は、所属長から推薦された巡査について書面審査により行うものとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、面接審査を行うことができる。
(巡査長にあてる巡査に対する教養)
第7条 巡査長にあてる巡査に対し、巡査長の職務その他巡査長として必要な教養を行なうものとする。ただし、巡査部長昇任試験に合格している者に対しては、これを省略することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和42年7月1日から適用する。
2 巡査長の数は、この訓令の施行の日から、昭和43年3月31日までの間は、120人以内とし、勤務種別ごとの数は、別に定める。
附則(昭和44年4月10日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年4月17日本部訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。
附則(昭和47年3月24日本部訓令第5号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日本部訓令第2号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和54年2月28日本部訓令第5号抄)
1 この訓令は、昭和54年3月12日から施行する。
附則(昭和59年9月1日本部訓令第4号)
この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日本部訓令第16号抄)
1 この訓令は、平成5年12月24日から施行する。
附則(平成6年10月26日本部訓令第21号)
この訓令は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日本部訓令第19号)
1 この訓令は、平成11年3月25日から施行する。
2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式は、改正後の訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成11年11月15日本部訓令第35号)
この訓令は、平成11年11月15日から施行する。
附則(平成13年3月23日本部訓令第15号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日本部訓令第13号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日本部訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日本部訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月8日本部訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日本部訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。