○愛媛県警察安全協力員運用要綱の制定について
平成20年12月26日
例規/警第1606号/生企第1595号/交企第398号/備第566号/本部長
各所属長
安全・安心を肌で感じる21世紀の愛媛づくりの実現に向けた警察OBボランティア活動を支援し、引き続き愛媛県警察安全協力員の運用を適正に行うため、みだし要綱を別添のとおり制定し、平成20年12月26日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
別添
愛媛県警察安全協力員運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、愛媛県警察安全協力員(以下「警察安全協力員」という。)の運用を適正に行うため、必要な事項を定めるものとする。
第2 委嘱
署長は、次に掲げる要件を満たしている警友会員のうちから、本人の申出に基づき、警察安全協力員として委嘱するものとする。
(1) 原則として当該署の管内に居住する者であること。
(2) 本制度の趣旨に賛同し、警察業務の運営に理解があること。
(3) 活動の遂行に必要な熱意及び行動力を有すること。
2 前項の規定による委嘱は、委嘱状(別記様式)を交付して行うものとする。
第3 任期
警察安全協力員の任期は、原則として2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
第4 解嘱
署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、警察安全協力員を解嘱することができる。
(1) 本人から辞退の申出があったとき。
(2) 心身の故障により活動に耐えられないと認めるとき。
(3) 警察安全協力員としてふさわしくない行為があったとき。
第5 活動事例
警察安全協力員の活動は本人の申出によるものとし、活動事例は次に掲げるとおりとする。
(1) 防犯に関する広報・啓発活動
(2) 「まもるくんの警ら箱」を活用した警ら活動、交番・駐在所への立ち寄りなど、警察との地域の安全に関する情報交換
(3) 防犯の日の行事及び地域安全運動への参加
(4) 台風、地震等の災害発生時の情報提供及び支援活動
(5) その他地域の安全に寄与する活動
第6 運用上の留意事項
署長は、警察安全協力員の運用に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 警察安全協力員に活動上必要な情報提供を行うなど、警察安全協力員と緊密な連携を図ること。
(2) 警察安全協力員の事故防止を図ること。