○愛媛県警察安全協力員運用要綱の制定について

平成20年12月26日

例規/警第1606号/生企第1595号/交企第398号/備第566号/本部長

各所属長

安全・安心を肌で感じる21世紀の愛媛づくりの実現に向けた警察OBボランティア活動を支援し、引き続き愛媛県警察安全協力員の運用を適正に行うため、みだし要綱を別添のとおり制定し、平成20年12月26日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。

別添

愛媛県警察安全協力員運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、愛媛県警察安全協力員(以下「警察安全協力員」という。)の運用を適正に行うため、必要な事項を定めるものとする。

第2 委嘱

署長は、次に掲げる要件を満たしている警友会員のうちから、本人の申出に基づき、警察安全協力員として委嘱するものとする。

(1) 原則として当該署の管内に居住する者であること。

(2) 本制度の趣旨に賛同し、警察業務の運営に理解があること。

(3) 活動の遂行に必要な熱意及び行動力を有すること。

2 前項の規定による委嘱は、委嘱状(別記様式)を交付して行うものとする。

第3 任期

警察安全協力員の任期は、原則として2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

第4 解嘱

署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、警察安全協力員を解嘱することができる。

(1) 本人から辞退の申出があったとき。

(2) 心身の故障により活動に耐えられないと認めるとき。

(3) 警察安全協力員としてふさわしくない行為があったとき。

第5 活動事例

警察安全協力員の活動は本人の申出によるものとし、活動事例は次に掲げるとおりとする。

(1) 防犯に関する広報・啓発活動

(2) 「まもるくんの警ら箱」を活用した警ら活動、交番・駐在所への立ち寄りなど、警察との地域の安全に関する情報交換

(3) 防犯の日の行事及び地域安全運動への参加

(4) 台風、地震等の災害発生時の情報提供及び支援活動

(5) その他地域の安全に寄与する活動

第6 運用上の留意事項

署長は、警察安全協力員の運用に当たっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 警察安全協力員に活動上必要な情報提供を行うなど、警察安全協力員と緊密な連携を図ること。

(2) 警察安全協力員の事故防止を図ること。

画像

愛媛県警察安全協力員運用要綱の制定について

平成20年12月26日 例規警第1606号/例規交企第398号/例規生企第1595号/例規備第566号

(平成20年12月26日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第3節
沿革情報
平成20年12月26日 例規警第1606号/例規交企第398号/例規生企第1595号/例規備第566号