○愛媛県警察企画調整委員会設置要綱の制定について

平成14年6月17日

例規警第40号本部長

各所属長

愛媛県警察における業務運営の総合的な企画・調整を行い、警察運営の効率化と組織的な警察活動の推進を図るため、みだし要綱を制定し、平成14年6月17日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。

別添

愛媛県警察企画調整委員会設置要綱

(設置)

第1 愛媛県警察における業務運営の総合的な企画・調整を行うため、警察本部に企画調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2 委員会は、次に掲げる事項について協議し、企画・調整を行う。

(1) 本部長の特命事項

(2) 部長会議における特命事項

(3) 各委員が、愛媛県警察の業務運営に関し、各部門間の調整が特に必要と認める事項

(構成)

第3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は警務部長の職にある者を、副委員長は警務部参事官(警務担当)の職にある者を、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 警務部参事官(会計担当)

(2) 生活安全部参事官(生活安全企画担当)

(3) 生活安全部参事官(地域担当)

(4) 刑事部参事官(刑事企画担当)

(5) 刑事部参事官(組織犯罪対策担当)

(6) 交通部参事官(交通企画担当)

(7) 交通部参事官(運転免許担当)

(8) 警備部参事官

(9) 総務課長

(10) 企画調整官

(11) その他委員長が指名する者

(職務)

第4 委員長は、委員会の事務を統括し、委員会を主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5 委員会の会議は、定例会議及び臨時会議とする。

2 定例会議は、委員長が月1回日時を定めて招集し、これを主宰する。ただし、委員長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 臨時会議は、委員長が必要の都度招集し、これを主宰する。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6 委員会の庶務は、警察本部警務課において処理する。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

愛媛県警察企画調整委員会設置要綱の制定について

平成14年6月17日 例規警第40号

(平成26年12月11日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第3節
沿革情報
平成14年6月17日 例規警第40号
平成17年4月 例規警第11号
平成20年3月 例規警第390号
平成21年4月 例規警第510号
平成26年12月11日 例規警第1406号