○愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例
昭和29年6月30日
条例第26号
愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例を次のように公布する。
愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例
警察法(昭和29年法律第162号)第53条第4項の規定に基き、愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域を別表のとおり定める。
附則
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
…… 中略 ……
附則(昭和39年10月6日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和42年10月11日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月13日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月23日条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月14日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月9日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月11日条例第42号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月8日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日条例第29号)
この条例は、平成16年9月21日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例別表愛媛県久万警察署の項〔中略〕の改正規定 平成16年8月1日
(2) 第2条中愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例別表愛媛県伯方警察署の項及び愛媛県御荘警察署の項〔中略〕の改正規定 平成16年10月1日
附則(平成16年10月15日条例第34号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第52号)
1 この条例中、第1条の規定は平成17年1月1日から、第2条の規定は同月11日から、第3条の規定は同月16日から、第4条及び次項の規定は同年4月1日から施行する。
2 第4条の規定の施行前に次の表の左欄に掲げる警察署長がした処分その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の右欄に掲げる警察署長がした処分等とみなし、同条の規定の施行前に同表の左欄に掲げる警察署長に対してなされた申請その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の右欄に掲げる警察署長に対してなされた申請等とみなす。
愛媛県久万警察署長(喜多郡内子町のうち本川、中川、上川、立石、南山、寺村、小田、日野川、大平、吉野川、中田渡、上田渡又は臼杵の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び愛媛県内子警察署長 | 愛媛県大洲警察署長 |
愛媛県八幡浜警察署長(西予市のうち三瓶町の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び愛媛県野村警察署長 | 愛媛県西予警察署長 |
愛媛県鬼北警察署長 | 愛媛県宇和島警察署長 |
附則(平成17年3月25日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(平成21年3月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月14日条例第49号)
この条例は、平成29年3月31日までの間において公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成28年公安委員会規則第8号で平成28年12月19日から施行)
別表
愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域
名称 | 位置 | 管轄区域 |
愛媛県四国中央警察署 | 四国中央市 | 四国中央市 新居浜市のうち別子山 |
愛媛県新居浜警察署 | 新居浜市 | 新居浜市(愛媛県四国中央警察署及び愛媛県西条警察署の管轄区域を除く。) 今治市のうち宮窪町四阪島 |
愛媛県西条警察署 | 西条市新田 | 西条市(愛媛県西条西警察署及び愛媛県今治警察署の管轄区域を除く。) 新居浜市のうち県道壬生川新居浜野田線以北で岩鍋川左岸以西の地区 |
愛媛県西条西警察署 | 西条市周布 | 西条市のうち明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野、上市、河之内、河原津(東予集団施設地区を除く。)、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、吉田、丹原町及び小松町(石鎚(字戸石、字湯浪及び字途中の川を除く。)を除く。) |
愛媛県今治警察署 | 今治市旭町一丁目 | 今治市(愛媛県新居浜警察署及び愛媛県伯方警察署の管轄区域を除く。) 西条市河原津のうち東予集団施設地区 |
愛媛県伯方警察署 | 今治市伯方町 | 今治市のうち伯方町、吉海町、宮窪町(四阪島を除く。)、上浦町及び大三島町 越智郡 |
愛媛県松山東警察署 | 松山市勝山町二丁目 | 松山市(愛媛県松山西警察署及び愛媛県松山南警察署の管轄区域を除く。) |
愛媛県松山西警察署 | 松山市須賀町 | 松山市の重信川と石手川との合流点、潮見山、城山、福見山及び今治市の梶取ノ鼻を結ぶ線以西の松山市の区域のうち公安委員会規則で定める区域 |
愛媛県松山南警察署 | 松山市北土居三丁目 | 松山市の重信川と石手川との合流点、小栗一丁目、和泉北一丁目、拓川町及び朝生田町四丁目の境界の交点並びに福見山を結ぶ線以南の同市の区域のうち公安委員会規則で定める区域 東温市 伊予郡のうち砥部町 |
愛媛県久万高原警察署 | 上浮穴郡久万高原町 | 上浮穴郡 |
愛媛県伊予警察署 | 伊予市 | 伊予市 伊予郡のうち松前町 |
愛媛県大洲警察署 | 大洲市 | 大洲市 喜多郡 |
愛媛県八幡浜警察署 | 八幡浜市 | 八幡浜市 西宇和郡 |
愛媛県西予警察署 | 西予市 | 西予市 |
愛媛県宇和島警察署 | 宇和島市 | 宇和島市 北宇和郡 |
愛媛県愛南警察署 | 南宇和郡愛南町 | 南宇和郡 |