○愛媛県警察情報セキュリティに関する訓令
平成15年12月15日
本部訓令第30号
愛媛県警察情報セキュリティに関する訓令を次のように定める。
愛媛県警察情報セキュリティに関する訓令
(目的)
第1条 この訓令は、愛媛県警察情報システム及びそれらにおいて取り扱われる情報に関して、体系的かつ網羅的な管理の基準及びそれを組織的に実施するための基本的事項を定め、もって愛媛県警察情報システムに係る情報セキュリティを維持することを目的とする。
(1) 機密性 情報について、当該情報を利用する権限を有する者だけが当該情報を利用することができることをいう。
(2) 完全性 情報について、その処理及び伝送が正確であることをいう。
(3) 可用性 情報について、これを利用する権限を有する者が必要なときにこれを利用できることをいう。
(4) 情報セキュリティ 情報の機密性、完全性及び可用性が確保されていることをいう。
(5) 愛媛県警察情報システム 愛媛県警察が設置する電子計算機、情報を伝送するための機器及び電気通信回線並びにこれらの用に供するプログラムからなるシステム並びに警察業務に係る情報の処理を行うその他の電子計算機であって、警察の業務に関する情報の管理その他の情報の処理を目的として利用されるものをいう。
(愛媛県警察情報セキュリティ管理者)
第3条 愛媛県警察に愛媛県警察情報セキュリティ管理者(以下「情報セキュリティ管理者」という。)を置き、総務室長をもって充てる。
2 情報セキュリティ管理者は、愛媛県警察情報システムに係る情報セキュリティに関する事務を統括するとともに、当該事務について各所属に対する指導に関する事務を行う。
(情報セキュリティ委員会)
第4条 愛媛県警察情報システムに係る情報セキュリティに関する重要事項を審議するため、警察本部に情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員長は、情報セキュリティ管理者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 情報管理課長
(2) 警務課長
(3) 会計課長
(4) 生活安全企画課長
(5) 刑事企画課長
(6) 交通企画課長
(7) 運転免許課長
(8) 公安課長
(9) 情報通信部情報技術解析課長
(10) その他委員長が指名する者
4 委員会の庶務は、情報管理課において処理する。
5 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(情報の分類及び対策の基準)
第5条 愛媛県警察情報システムにおいて取り扱われる情報については、その性質、内容及び利用の態様に応じて分類し、それらの分類に応じた対策に従い適正に管理されなければならない。
2 情報の分類及び対策の基準については、別に定める。
(警察職員の責務)
第6条 愛媛県警察職員は、愛媛県警察情報システム及びそれらにおいて取り扱われる情報を適正に取り扱わなければならない。
(監査)
第7条 愛媛県警察に、情報セキュリティ監査責任者を置き、総務室長をもって充てる。
2 情報セキュリティ監査責任者は、愛媛県警察情報システムに係る情報セキュリティに関する監査の実施を統括するものとする。
3 監査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年4月21日本部訓令第15号)
この訓令は、平成16年4月21日から施行する。
附則(平成17年4月1日本部訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日本部訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日本部訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日本部訓令第21号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日本部訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。