○知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則

平成14年1月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛媛県個人情報保護条例(平成13年愛媛県条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき、知事が取り扱う個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人識別符号)

第1条の2 条例第2条第2号の2の実施機関が定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう適切な範囲を適切な手法により変換したもの

 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌

 こう彩の表面の起伏により形成される線状の模様

 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状

 指紋又は掌紋

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第11項に規定する保険者番号及び同条第12項に規定する被保険者等記号・番号

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第10項に規定する保険者番号及び同条第11項に規定する被保険者等記号・番号

(4) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第45条第1項に規定する保険者番号及び加入者等記号・番号

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第112条の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第111条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者記号・番号

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号

(9) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号

(10) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号

(11) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード

(12) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第161条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者番号

(13) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号

(14) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号

(15) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号

(16) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号

(17) 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号

(18) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号

(要配慮個人情報)

第1条の3 条例第2条第2号の3の実施機関が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(個人情報の本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害があること。

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害があること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害を除く。)があること。

(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるものがあること。

(5) 個人情報の本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(以下「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(以下「健康診断等」という。)の結果

(6) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、個人情報の本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(7) 個人情報の本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(8) 個人情報の本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(書面の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる書面の様式は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

左欄

右欄

1

条例第7条第1項の個人情報取扱事務登録簿

個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)

2

条例第18条第1項の開示請求書

個人情報開示請求書(様式第2号)

3

条例第23条第1項の書面

個人情報開示決定通知書(様式第3号)

4

条例第23条第2項の書面

個人情報非開示決定通知書(様式第4号)

5

条例第24条第2項の書面

個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第5号)

6

条例第25条の書面

個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)

7

条例第26条第1項又は第37条第1項の書面

個人情報開示(訂正)請求事案移送通知書(様式第7号)

8

条例第27条第2項の書面

個人情報開示に係る通知・意見照会書(様式第8号)

9

条例第27条第3項の書面

個人情報開示決定をした旨の通知書(様式第9号)

10

条例第32条第1項又は第40条第1項の書面

個人情報訂正(利用停止)請求書(様式第10号)

11

条例第34条第1項(条例第42条において準用する場合を含む。)の書面

個人情報訂正(利用停止)決定通知書(様式第11号)

12

条例第34条第2項(条例第42条において準用する場合を含む。)の書面

個人情報非訂正(非利用停止)決定通知書(様式第12号)

13

条例第35条第2項(条例第42条において準用する場合を含む。)の書面

個人情報訂正(利用停止)決定等期間延長通知書(様式第13号)

14

条例第36条(条例第42条において準用する場合を含む。)の書面

個人情報訂正(利用停止)決定等期間特例延長通知書(様式第14号)

2 条例第46条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第15号)によりするものとする。

(本人等の証明に必要な書類)

第3条 条例第18条第2項(条例第28条第4項、第32条第3項及び第40条第2項において準用する場合を含む。)の実施機関が定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 開示の請求等をする者が個人情報の本人である場合 運転免許証、旅券又はその他の当該個人情報の本人であることを証明するために必要な書類として知事が適当と認めるもの

(2) 開示の請求等をする者が個人情報の本人の代理人である場合 当該代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本又はその他の当該代理人の資格を証明するために必要な書類として知事が適当と認めるもの

(第三者の意見の聴取等)

第4条 条例第27条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る個人情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(2) 回答期限

2 条例第27条第2項の規定による通知を受けた第三者で意見を述べようとするものは、個人情報開示に係る意見書(様式第16号)を知事が指定する日までに知事に提出しなければならない。

(電磁的記録の開示の方法)

第5条 条例第28条第2項の実施機関が定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法とする。ただし、当該方法により難いときは、知事が適当と認める方法により行うものとする。

電磁的記録の種類

開示の方法

1 録音され、又は録画された電磁的記録

視聴又は写し(複製物を含む。以下同じ。)の交付

2 1に掲げるもの以外の電磁的記録

用紙に出力したものの閲覧若しくは交付又は写しの交付

(公文書の写しの交付の部数)

第6条 個人情報が記録されている公文書(条例第28条第3項に規定する公文書を複写した物を含む。)の写しの交付の部数は、開示の請求があった個人情報が記録された公文書1件につき1部とする。

(開示請求の特例)

第7条 知事は、条例第29条第1項の規定により口頭による開示請求をすることができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の内容並びに口頭による開示請求をすることができる期間及び場所を告示するものとする。

2 条例第29条第2項の実施機関が定める書類は、当該個人情報取扱事務により開示請求に係る個人情報の本人に交付された受験票又はその他の個人情報の本人であることを証明するために必要な書類として知事が適当と認めるものとする。

3 条例第29条第3項の規定による個人情報の開示は、閲覧によるものとする。

(公文書の開示の実施等)

第8条 個人情報が記録されている公文書の開示は、知事が指定する日時及び場所においてするものとする。

2 個人情報が記録されている公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 知事は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。

(実施状況の公表)

第9条 条例第52条の規定による公表は、愛媛県報によるものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年11月14日規則第66号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に第1条の規定による改正前の知事が管理する公文書の公開等に関する規則様式第1号の規定により提出されている書類又は第2条の規定による改正前の知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則様式第2号の規定により提出されている書類は、第1条の規定による改正後の知事が管理する公文書の公開等に関する規則様式第1号の規定により提出された書類又は第2条の規定による改正後の知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則様式第2号の規定により提出された書類とみなす。

(平成17年4月1日規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月29日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付している書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付した書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、平成18年度に限り使用することができる。

(平成22年3月26日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年9月15日規則第42号)

1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号の政令で定める日から施行する。

2 この規則施行の際現に提出されている第1条の規定による改正前の知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則様式第2号の規定による個人情報開示請求書及び様式第10号の規定による個人情報訂正(利用停止)請求書は、同条の規定による改正後の知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則様式第2号の規定による個人情報開示請求書及び様式第10号の規定による個人情報訂正(利用停止)請求書とみなす。

(平成28年3月29日規則第7号抄)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月7日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則

平成14年1月11日 規則第1号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 広報県民/第3節 個人情報保護
沿革情報
平成14年1月11日 規則第1号
平成15年11月14日 規則第66号
平成17年4月1日 規則第37号
平成18年8月29日 規則第53号
平成22年3月26日 規則第12号
平成27年9月15日 規則第42号
平成28年3月29日 規則第7号
平成29年7月7日 規則第30号
令和2年12月1日 規則第61号