○愛媛県警察音楽隊規程
昭和37年4月1日
本部訓令第8号
愛媛県警察音楽隊に関する規程を次のように定める。
愛媛県警察音楽隊規程
(目的)
第1条 この訓令は、音楽隊の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 音楽隊は、音楽を通じて警察職員の志気を高め、情操の育成を図るとともに、警察広報活動に資することを任務とする。
(編成)
第3条 音楽隊は、隊長、副隊長、楽長、副楽長及び音楽隊員をもって編成する。
2 隊長は広報県民課長の職にある者を、副隊長は広報県民課の広報管理官の職にある者をもって充てる。
(隊員の任命及び任命解除)
第4条 楽長、副楽長及び音楽隊員(以下「隊員」という。)は、愛媛県警察に勤務する警察職員で、演奏能力その他隊員として適格性を有すると認められる者のうちから警察本部長(以下「本部長」という。)が任命する。
2 隊員として適格性を欠くと認められるときは、隊長の意見を聴いて解任することができる。
(責務)
第5条 隊長は、本部長の命を受けて、音楽隊の隊務を掌理し、その責に任ずるものとする。
2 副隊長は、隊長を補佐する。
3 楽長および副楽長は、隊長および副隊長の命を受けて、隊員を指揮監督し、常に技術の向上を図るとともに、楽器その他の用具の管理の責に任ずるものとする。
4 隊員は、隊長の命を受けて、隊務に服するものとする。
(派遣)
第6条 音楽隊は、次に掲げる各号の場合に派遣するものとする。
(1) 警察の主催する諸行事について、警察本部の部長、総務室長、首席監察官、課長、監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長、警察学校長並びに警察署長(以下「所属長」という。)から要請があるとき。
(2) 公共的な行事の主催者の要請に基づき、当該行事に音楽隊を派遣することにより顕著な警察広報活動の効果があると認められるとき。
(教養訓練)
第7条 教養訓練の種別は、定期教養訓練及び特別教養訓練とする。
2 定期教養訓練は、派遣する行事内容に応じて実施するものとする。
3 特別教養訓練は、重要な派遣行事の開催前に実施するものとする。
(研修等の実施)
第8条 隊長は、技術の向上を図るため、隊員を各種研修会に派遣し、又は部外講師を招へいすることができる。
(音楽隊勤務計画の策定及び通知)
第9条 隊長は、翌月分の音楽隊勤務計画を策定し、毎月25日までに隊員が属する所属に通知しなければならない。
(心得)
第10条 隊員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 常に使命を自覚し、品性を養い、技術の練磨につとめること。
(2) 任務の特殊性を考慮して服装を端正にし、品位の保持につとめること。
(3) 隊務以外の演奏を行なうときは、あらかじめ隊長の承認を受けること。
(楽器等の保管管理)
第11条 楽器その他音楽隊が保有する備品(以下「楽器等」という。)を使用しないときは、楽長が指定した場所に保管しておかなければならない。
2 音楽隊に管理責任者を置き、楽長が指名する者をもって充てる。管理責任者は、楽器等の適正な管理に努め、き損及び故障が生じたときは、速やかに楽長を通じて隊長に報告しなければならない。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、音楽隊の運営に関し必要な事項は、隊長が定める。
附則
1 この訓令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月13日本部訓令第28号)
この訓令は、昭和41年11月1日から適用する。
附則(昭和44年4月10日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年4月17日本部訓令第5号)
この訓令は、昭和45年3月1日から適用する。
附則(昭和47年3月24日本部訓令第5号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日本部訓令第2号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日本部訓令第6号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(昭和59年9月1日本部訓令第4号)
この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日本部訓令第5号)
この訓令は、平成元年3月22日から施行する。
附則(平成8年3月29日本部訓令第15号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(平成10年4月1日本部訓令第13号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日本部訓令第19号)
1 この訓令は、平成11年3月25日から施行する。
2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式は、改正後の訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成11年12月15日本部訓令第39号)
この訓令は、平成11年12月15日から施行する。
附則(平成13年3月23日本部訓令第15号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日本部訓令第16号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日本部訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日本部訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日本部訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日本部訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日本部訓令第7号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。