○愛媛県警察の広報に関する訓令
昭和39年12月22日
本部訓令第29号
愛媛県警察の広報に関する訓令を次のように定める。
愛媛県警察の広報に関する訓令
(目的)
第1条 この訓令は、愛媛県警察の行なう広報を、効果的に運営するために必要な事項を定めることを目的とする。
(警察職員の心構え)
第2条 警察職員(以下「職員」という。)は、つねに適正かつ効果的な職務執行を通じ、警察広報の効果を高めるように心がけなければならない。
(広報業務の内容)
第3条 この訓令において広報業務とは、おおむね次に掲げる事項をいう。
(1) 警察関係法令、条例および規則の周知徹底に関すること。
(2) 愛媛県警察の運営方針の普及徹底および活動状況の報道に関すること。
(3) 広報資料の収集管理に関すること。
(4) 官公庁、報道機関その他関係機関との広報業務の連絡協調に関すること。
(5) 広報活動に関する企画、調査、研究および職員の指導教養に関すること。
(6) その他広報活動推進上必要な事項の処理に関すること。
(広報活動の方法)
第4条 広報活動の実施にあたっては、対象、時期、場所その他諸条件を検討し、おおむね次のような方法により効果をあげるようにつとめなければならない。
(1) テレビ、ラジオ、新聞等の利用
(2) 映画、演劇等の利用
(3) 各種集会の開催および利用
(4) 各種広報関係機関との協調ならびに施設その他媒体の利用
(5) 広報紙誌等の発行
(6) 報道機関との連絡会の開催
(7) 警察音楽隊の活用
(8) 広報自動車の活用
(9) 世論調査の実施および公聴会等の開催
(10) 標語その他広報資料の公募とその活用
(計画の樹立)
第5条 警察本部長は、毎年の警察運営重点に則した年間広報重点を定めるものとする。
2 警察本部各課長は、毎年11月20日までに、翌年の月別広報重点を警察本部長に報告しなければならない。
3 警察署長は、本部広報重点に署情を加味した実施計画をたて、効果的に推進しなければならない。
(広報事務担当者)
第6条 広報事務を処理するため警察本部の課、監察官室、科学捜査研究所、機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊、警察学校並びに警察署に広報事務担当者を置き、警察本部の課理事官、警察本部の課次長、監察官室次長、科学捜査研究所副所長、機動捜査隊副隊長、交通機動隊副隊長、高速道路交通警察隊副隊長及び機動隊副隊長、警察学校副校長並びに警察署副署長の職にある者をもって充てる。
2 広報事務担当者は、広報業務の総合運営について相互に協力しなければならない。
(広報事務担当者会議)
第7条 広報県民課長は、広報活動の円滑な推進をはかるため、定期または随時に本部各課の広報事務担当者会議を開催することができる。
(連絡調整)
第8条 広報活動の実施にさいし、関係各課署は総合機能が発揮できるように相互に連絡協調をはからなければならない。
2 各課署が、実施しようとする広報活動のうち、特異または重要と認められる事項については、事前に広報県民課長と協議しなければならない。
(報告)
第9条 警察署長は、毎年1月1日現在の広報媒体実態を同月末日までに広報媒体実態報告書(様式第1号)により広報県民課長に報告しなければならない。
2 警察署長は、毎月の広報活動実施状況を翌月10日までに広報活動状況報告書(様式第2号)により広報県民課長に報告しなければならない。
3 警察署長は、特異又は重要な広報活動の実施状況については、その都度広報県民課長に文書で報告しなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和41年12月13日本部訓令第28号)
この訓令は、昭和41年11月1日から適用する。
附則(昭和43年3月27日本部訓令第9号)
この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月10日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年4月17日本部訓令第5号)
この訓令は、昭和45年3月1日から適用する。
附則(昭和47年3月24日本部訓令第5号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日本部訓令第2号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日本部訓令第6号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(昭和59年9月1日本部訓令第4号)
この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日本部訓令第5号)
この訓令は、平成元年3月22日から施行する。
附則(平成6年10月26日本部訓令第21号)
この訓令は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年2月10日本部訓令第2号抄)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日本部訓令第15号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(平成10年4月1日本部訓令第13号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日本部訓令第15号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日本部訓令第27号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日本部訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日本部訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日本部訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日本部訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。