○愛媛県警察署協議会条例施行規則

平成13年4月20日

公安委員会規則第7号

愛媛県警察署協議会条例施行規則を次のように定める。

愛媛県警察署協議会条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項並びに愛媛県警察署協議会条例(平成13年愛媛県条例第25号)第3条第1項及び第6条の規定に基づき、警察署協議会の議事の手続、警察署協議会の委員(以下「委員」という。)の定数その他警察署協議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 警察署協議会ごとの委員の定数は、別表のとおりとする。

(会議の招集)

第3条 警察署協議会の会議は、会長が招集する。

2 警察署長は、必要があると認めるときは、会長に対して警察署協議会の会議の招集を求めることができる。

(議事)

第4条 警察署協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 警察署協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、警察署協議会の運営に関し必要な事項は、警察署協議会が定める。

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成17年3月25日公安委員会規則第4号)

この規則中〔中略〕第6条〔中略〕の規定は平成17年4月1日から、〔中略〕第7条の規定は同年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

警察署協議会の名称

委員の定数

愛媛県四国中央警察署協議会

8人

愛媛県新居浜警察署協議会

12人

愛媛県西条警察署協議会

8人

愛媛県西条西警察署協議会

8人

愛媛県今治警察署協議会

12人

愛媛県伯方警察署協議会

6人

愛媛県松山東警察署協議会

14人

愛媛県松山西警察署協議会

12人

愛媛県松山南警察署協議会

12人

愛媛県久万高原警察署協議会

6人

愛媛県伊予警察署協議会

8人

愛媛県大洲警察署協議会

8人

愛媛県八幡浜警察署協議会

8人

愛媛県西予警察署協議会

8人

愛媛県宇和島警察署協議会

12人

愛媛県愛南警察署協議会

6人

愛媛県警察署協議会条例施行規則

平成13年4月20日 公安委員会規則第7号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 務/第3節 警察署協議会
沿革情報
平成13年4月20日 公安委員会規則第7号
平成17年3月25日 公安委員会規則第4号