○愛媛県警察署協議会条例

平成13年3月23日

条例第25号

愛媛県警察署協議会条例を次のように公布する。

愛媛県警察署協議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項の規定に基づき、警察署協議会の設置、その委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称)

第2条 警察署に警察署協議会を置く。

2 警察署協議会の名称は、その置かれた警察署の名称に冠された字句を冠する。

(委員の定数、任期及び解嘱)

第3条 警察署協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内において公安委員会が定める。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、2回に限り再任されることができる。

4 公安委員会は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。

(会長)

第4条 警察署協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、警察署協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 警察署協議会の庶務は、その置かれた警察署において処理する。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、警察署協議会の運営に関し必要な事項は、公安委員会が定める。

この条例は、平成13年6月1日から施行する。

愛媛県警察署協議会条例

平成13年3月23日 条例第25号

(平成13年6月1日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 務/第3節 警察署協議会
沿革情報
平成13年3月23日 条例第25号