○苦情の申出の手続に関する規則施行細則
平成13年5月22日
公安委員会規則第9号
苦情の申出の手続に関する規則施行細則を次のように定める。
苦情の申出の手続に関する規則施行細則
(苦情申出の対象)
第1条 苦情の申出の手続に関する規則(平成13年国家公安委員会規則第11号)第2条の規定により苦情申出書を提出して申出できる苦情は、次の各号のいずれかに該当する苦情とする。
(1) 警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
(2) 警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満
(苦情申出書の提出)
第2条 苦情申出書は、警察署を経由して提出することができる。
(苦情の処理結果の通知方法)
第3条 警察法(昭和29年法律第162号)第79条第2項の苦情の処理結果の通知方法は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付又は手渡しによるものとする。
附則
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成15年5月23日公安委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日公安委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。