○公安委員会補佐室組織及び運営規程
平成13年3月13日
本部訓令第8号
公安委員会補佐室組織及び運営規程を次のように定める。
公安委員会補佐室組織及び運営規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、公安委員会補佐室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 公安委員会補佐室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 国家公安委員会及び他の都道府県公安委員会との連絡に関すること。
(2) 警察職員等の援助の要求に関すること。
(3) 公安委員会からの監察に関する指示に係る事務に関すること。
(4) 公安委員会に対する苦情の申出等に関すること。
(5) 公安委員会の事務部局における庶務に関すること。
(6) 警察署協議会に関すること。
(組織)
第3条 公安委員会補佐室の組織は、別表のとおりとする。
(連絡協調)
第4条 公安委員会補佐室長は、各所属長及び関係機関と常に緊密な連絡協調を図り、公安委員会補佐室の事務が円滑に行われるよう努めるものとする。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、公安委員会補佐室の運用に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附則
1 この訓令は、平成13年3月19日から施行する。
公安委員会補佐室長 |
附則(平成13年5月8日本部訓令第20号)
この訓令は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日本部訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公安委員会補佐室長――公安委員会補佐課長補佐――公安委員会補佐係