○愛媛県公安委員会の事務の委任に関する規則
昭和42年8月25日
公安委員会規則第9号
愛媛県公安委員会の事務の委任に関する規則を次のように定める。
愛媛県公安委員会の事務の委任に関する規則
(道路交通法に関する事務の委任)
第1条 愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第114条の2第1項の規定により、次の各号に掲げる事務を愛媛県警察本部長に委任する。
(1) 運転免許(以下「免許」という。)の保留
(2) 免許の効力の停止
(3) 前2号に掲げる処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取
(4) 仮免許を与えることおよび仮免許の取消し
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に関する事務の委任)
第2条 公安委員会は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第42条第1項の規定により、仮の命令に関する事務、法第12条の4第2項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務、法第15条第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第4項及び第5項に規定する事務並びに法第30条の11第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第3項及び第4項に規定する事務を愛媛県警察本部長に委任する。
2 公安委員会は、法第42条第3項の規定により、法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条第1項、第30条、第30条の3、第30条の7第1項及び第30条の10第1項の規定による命令を警察署長に委任する。
(ストーカー行為等の規制等に関する法律に関する事務の委任)
第3条 公安委員会は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第17条第1項の規定により、次の各号に掲げる事務を愛媛県警察本部長に委任する。
(1) ストーカー規制法第5条第1項の規定による命令
(2) ストーカー規制法第5条第2項の規定による聴聞
(3) ストーカー規制法第5条第3項前段の規定による命令
(4) ストーカー規制法第5条第3項後段の規定による意見の聴取
(5) ストーカー規制法第5条第6項又は第7項の規定による通知
(6) ストーカー規制法第5条第9項の規定による延長の処分
(7) ストーカー規制法第5条第10項の規定により準用する同条第2項の規定による聴聞
(8) ストーカー規制法第5条第10項の規定により読み替えて準用する同条第6項又は第7項の規定による通知
(9) ストーカー規制法第13条第2項の規定による報告徴収等
2 公安委員会は、ストーカー規制法第17条第1項の規定により、次の各号に掲げる事務を警察署長に委任する。
(1) ストーカー規制法第5条第3項前段の規定による命令
(2) ストーカー規制法第5条第6項又は第7項の規定による通知(同条第3項前段の規定による命令に係るものに限る。)
(3) ストーカー規制法第13条第2項の規定による報告徴収等(同法第5条第3項前段の規定による命令をするために必要があると認めるときに行うものに限る。)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年9月1日から施行する。
(経過規定)
2 弁明の機会の供与に関する通知または聴聞に関する通知もしくは公示はこの規則の施行前においても、愛媛県警察本部長が行なうことができる。
附則(昭和48年3月30日公安委員会規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月22日公安委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月30日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日公安委員会規則第8号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日公安委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月16日公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月9日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成29年6月14日から施行する。