① 落とし物をしたときは
 物を落とした場合は、すみやかに警察に届出をしてください。届出は、警察署、交番、駐在所ですることができます。また、電話でも届出することができます。
 落とした場所が、商業施設内(デパートや商店など施設の中)交通機関内(電車・バス・タクシーなど)の場合は、各所から警察への届出がなされる間、同所にて保管される場合もありますので、落とした場所の管理者にも問い合わせしてください。
 クレジットカード、キャッシュカード、携帯電話など悪用される可能性のある物は、銀行、クレジット会社、携帯電話会社などの関係機関に連絡をして、使用停止の手続きをしてください。

② 拾い物をしたときは
落とし物を拾った場合は、警察署などに届け出る必要があります。ただし、届け先や届けるまでの期限は、以下のとおりとなっており、落とし物を拾った場所で異なりますのでご注意願います。
道路や公園など一般の場所で拾った場合
 落とし主に返すか、最寄りの警察署や交番、駐在所に届出してください。
 拾ってから7日以内に届出するようにしてください。7日を過ぎると、お礼を受ける権利や拾った物に関する権利(所有権※ただし個人情報が入っているものを除く。)がなくなります。
デパート、商店、施設などで拾った場合
 落とし主に返すか、店員など施設を管理する人に届出してください。管理者は届出された物件を警察に届け出ることになっています。
 拾ってから24時間以内に届出するようにしてください。24時間を過ぎると、お礼を受ける権利や拾った物に関する権利(所有権※ただし個人情報が入っているものを除く。)がなくなります。

③ 落とし物、拾い物の引き取り
落とし物、拾い物の返還は警察署会計課窓口で行っています。 
愛媛県の休日(土曜日、日曜日、休日及び12月29日から翌年1月3日までの日をいう)以外の日の午前8時30分から午後5時15分まで 
引き取り時には身分証明書が必要となります。
引き取りを第三者に委任する場合は、委任状と引き取り者の身分証明書が必要となります。