① 落とし物をしたときは
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② 拾い物をしたときは |
落とし物を拾った場合は、警察署などに届け出る必要があります。ただし、届け先や届けるまでの期限は、以下のとおりとなっており、落とし物を拾った場所で異なりますのでご注意願います。 |
〇 | 道路や公園など一般の場所で拾った場合 | ||||||
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〇 | デパート、商店、施設などで拾った場合 |
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③ 落とし物、拾い物の引き取り |
〇 | 落とし物、拾い物の返還は警察署会計課窓口で行っています。 |
愛媛県の休日(土曜日、日曜日、休日及び12月29日から翌年1月3日までの日をいう)以外の日の午前8時30分から午後5時15分まで | |
〇 | 引き取り時には身分証明書が必要となります。 |
〇 | 引き取りを第三者に委任する場合は、委任状と引き取り者の身分証明書が必要となります。 |