刑事生活安全課 |
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振り込め詐欺にご注意! |
◆ 注意! 伯方署管内でも振り込め詐欺被害が発生しています。 |
・ 「お金を振り込んで!」と言われたら、振り込まず詐欺を疑ってすぐ相談してください。 |
◆ 最近、県内では、電話で市役所職員や銀行員をよそおい、 |
・ 「保険料を払いすぎている」 ・ 「高額医療費の返還がある」 |
等と嘘をつき、銀行等の現金自動預払機(ATM)まで誘い出し、あらかじめ教えた携帯電話に連絡させ、
ATMの操作方法を指示しながら現金を振り込ませる「還付金詐欺事件」が続発しています。このよう
な場合は、絶対に振り込まないでください。 |
◆ 不審に思ったら迷わず通報を!!! |
◆ また、「携帯番号がかわった。」「料金の未納がある。」等と告げる電話やハガキ、手紙は要注意です! |
◆ 不審な電話・郵便・メールがあったときは伯方警察署刑事生活安全課 0897-72-0110へご相談ください。 |
◆ 振り込め詐欺とは…「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」「還付金詐欺」の総称です。 |
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オレオレ詐欺 |
◆ 子供、警察官、弁護士などを装って電話をかけ、「会社の金を
使い込んでしまった。」「わいせつ事件を起こしてしまった。今
ならなんとか解決できる。」などと、ありもしない事件や交通事
故を解決するために必要だと嘘を言って現金の振込みを要求する
詐欺です。 |
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騙されないために・・・ |
◆ 電話の後に、かならず直接本人に確認してください。相手から連絡先の変更を知らされたときは、念の
ため、以前から使っていた連絡先に連絡してください。
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◆ 警察官や役場職員が暗証番号を聞いたりキャッシュカードを取りに行ったりすることは絶対にありません。 |
◆ 電すぐに家族に相談する、警察に通報するなどの方法で事実を確認してください。 |
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架空請求詐欺 |
◆ 裁判所などの公的機関を装って、ハガキやメールで「アダルトサイトの登録料金に未払いがある。裁判
を起こされています。」など嘘の内容を送りつけ、裁判を取り下げるために必要な費用として現金の振込
みを要求する詐欺です。 |
◆ 下記のようなはがきが送られてきていませんか? |
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◆ 他にも・・・ |
・ 民事訴訟裁判通告書 ・ 民事訴訟裁判最終通告書 ・ 民事訴訟通達書 ・ 司法処分通知書 |
などというハガキも出回っていますが、いずれも架空請求のハガキです。 |
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騙されないために・・・ |
◆ 身に覚えない請求を受けた場合は、あわてず、家族や消費者センター、警察に相談してください。利
用していない料金を支払う必要はありません。 |
◆ 記載されている連絡先には絶対に連絡しない。自分の氏名や連絡先を相手に教えてはいけません。 |
◆ 発送元が裁判所のときは必ずその発送元裁判所の連絡先を調べて連絡を! |
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融資保証金詐欺 |
◆ 融資する意思もないのに「低金利で貸します。」などと書いたチラシ・ダイレクトメール・FAXを
送りつけたり、各広告に載せたりして申込者を募り、申込みをした人に対して「前払い金」など
の名目で現金の振込みを要求する詐欺です。 |
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騙されないために・・・ |
◆ 先に入金しなければ融資を受けられないということは、おかしいと気づきましょう。正規の融資会社
は電話だけで身元確認しないで融資することはありません。 |
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還付金詐欺 |
◆ 社会保険事務所・市役所などの名前をかたって電話をかけ「医療費の払戻しがあります。」「年金の
払戻しがあります。」などと嘘を言ってATMコーナーまで行くよう指示され、「言うとおりに操作し
てください」と携帯電話で指示して、気がつかない間にATM機で現金を送金させる手口です。 |
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騙されないために・・・ |
◆ 社会保険庁などでは、還付金がある場合でもATM機での操作を求めることはありません。 |
◆ 社会保険庁や市町村役場で確認しましょう。 |
◆ ATMコーナーで携帯電話を使っている人は、犯人に騙されている人かもしれません。声を掛けて
あげてください。 |
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最近の手口 |
注意!電子マネーを利用した支払方法は詐欺! |
◆ 「有料サイトの利用料金の未払い。連絡がなければ法的措置をとります。」などとメールや電話で告
げ、支払い方法として、「電子マネーを購入して、番号を教えて」と指示してくるのは詐欺!!また、
コンビニエンスストアに設置の機械を操作させて、支払わせる(コンビニ収納代行サービス)方法もあ
るので、注意して下さい。伯方署管内でも、多数の相談が寄せられておりますので、不審に思ったら迷
わず通報して下さい。 |
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注意!警察官、市役所職員、消防職員、銀行員、百貨店などを名乗る者からの電話に気をつけて! |
◆ 県下全域に、警察官、市役所職員、消防職員、銀行員、百貨店を名乗る者が電話で家族構成な
どを聞いてくる事案が相次いで発生していますが、むやみに答えたりすることなく、不審に思っ
たら迷わず通報して下さい。 |
【お問い合わせ・ご相談】 伯方警察署 0897-72-0110 |
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児童虐待の防止等について |
◆ 平成20年4月1日施行「児童虐待の防止等に関する法律および児童福祉法の一部改正」のポイント! |
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◆ 児童(18歳未満の者)虐待の通告が児童相談所などにあったら、速やかに安全確認の措置がと
られます。 |
◆ 児童虐待を行っているおそれがある保護者は都道府県から出頭を求められます。 保護者が出頭要求
に応じないときは、裁判所の許可のもと、強制立ち入り調査が行われることがあります。 |
◆ 都道府県による立ち入り調査を拒否した保護者は50万円以下の罰金に処せられます。 |
◆ 一時保護を受けたり、施設に入った虐待児童とその保護者との面会・通信は制限されることがあります。
また、児童へのつきまといやその住居などの付近での徘徊を禁止する命令が出されることもあります。 |
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