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警察の犯罪被害者支援

警察では、犯罪の被害者に必要と認められる場合、「犯罪被害者支援」を行います。
その支援の内容の一部をあげると、

などがあります。これらの支援は被害者のニーズに合わせて実施します。
一人でお悩みではありませんか。
犯罪による被害のご相談を受けています。
ご家族やご友人が困っているときにもどうぞ。
あなたの勇気に応えます。

人で悩まないで相談を!

  広報紙 「犯罪被害者週間」

被害者相談窓口


警察では、性犯罪、ストーカー、少年問題、交通事故等に関する悩みごとや困り事について、相談専用電話により対応しています。
女性の方からの相談は、ご要望により女性警察官が対応いたいたします。
困っていること、不安なことはありませんか。なんでもお気軽にご相談ください。












被害者の方が利用できる制度


1.指定被害者支援要員制度

などの支援活動を行っています。

2.被害者連絡制度

等を連絡します。

3.再被害の防止及び保護対策

被害者の方が再度、加害者から生命、身体に被害を受けるおそれがある場合に、防犯指導や警戒措置、海外者の釈放などの情報提供などを行って安全を確保する制度があります。
また、加害者が暴力団員、暴力団関係者などで仕返しを受けるおそれがある場合には、必要な措置を実施して、被害の未然防止を徹底しています。

4.DV及び児童虐待などの被害者保護

DV(配偶者からの暴力)事案や児童虐待、ストーカー事案などの被害にあわれた方が、社会から離れて保護される必要がある場合には、安全の確保について婦人相談所や児童相談所と連携の上、対応しています。

5.犯罪被害給付制度

犯罪行為によって亡くなられた被害者のご遺族や犯罪行為を受けた被害者の方に対して、国が一時金として給付金を支給する制度があります。

6.精神的被害の支援

犯罪の被害により大変重いストレスにさらされると、「強い恐怖・不安を感じる、眠れない」、「物事に集中できない、事件の光景が思い浮かぶ」、「飲酒や喫煙が増えた」、「頭痛や肩こりがする、息苦しさを感じる」などの心身の反応があらわれることがあります。
警察ではこのような精神的被害の回復を支援するため、精神科医やカウンセラー等と連携するなどして支援を行います。



一人で悩まず相談を!